心身障害者扶養共済制度
この制度は、心身障がい者の保護者の相互扶助の精神に基づき、保護者が生存中掛金を納付することにより、保護者がお亡くなりになったときなどに障がい者に終身年金を支給する任意加入の制度です。障がい者の生活の安定と福祉の増進に資するとともに、障がい者の将来に対し保護者の抱く不安の軽減を図ることを目的として創設されました。
年金額
※重度障がいとは
1 両眼の視力を全く永久に失ったもの
2 そしゃく又は言語の機能を全く永久に失ったもの
3 両上肢を手関節以上で失ったもの
4 両下肢を足関節以上で失ったもの
5 一上肢を手関節以上で失い、かつ、一下肢を足関節以上で失ったもの
6 両上肢の用を全く永久に失ったもの
7 両下肢の用を全く永久に失ったもの
8 十手指を失ったか又はその用を全く永久に失ったもの
9 両耳の聴力を全く永久に失ったもの
○年金は、障がいのある方の生涯にわたって支給されます。
年金額 月額2万円(年額24万円)
掛金月額
加入時年齢 | 掛金月額(平成20年度以降の加入者) | |
35歳未満 | 9,300円 | |
35歳以上~40歳未満 | 11,400円 | |
40歳以上~45歳未満 | 14,300円 | |
45歳以上~50歳未満 | 17,300円 | |
50歳以上~55歳未満 | 18,800円 | |
55歳以上~60歳未満 | 20,700円 | |
60歳以上~65歳未満 | 23,300円 |
※掛金の額は、加入時(口数追加の場合は口数追加時)の年度(4月1日から翌年の3月31日まで)の4月1日時点の加入者の年齢に応じて決まります。
○掛金の免除
加入日(口数追加分については口数追加日)から加入者が4月1日時点で満65歳である年度(4月1日から翌年3月31日まで)加入応当月に達し、かつ、継続して20年以上加入したときは、その後の掛け金が免除されます。
弔慰金、脱退一時金の支給
加入期間 | 金額(平成19年度以前の加入者) | 金額(平成20年度以降加入者) | |
弔慰金 | 1年以上~5年未満 | 30,000円 | 50,000円 |
5年以上~20年未満 | 75,000円 | 125,000円 | |
20年以上 |
150,000円 |
250,000円 | |
脱退一時金 | 5年以上~10年未満 | 45,000円 | 75,000円 |
10年以上~20年未満 |
75,000円 |
125,000円 | |
20年以上 |
150,000円 |
250,000円 |
詳しくは島根県のHPをご覧ください。
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- 浜田市 健康福祉部 地域福祉課
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電話番号:0855-25-9300
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