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障がいのある方を対象としたNHK放送受信料の免除について

 障がいのある方について、NHKが定める基準に該当する場合は、受信料が免除となります。
 免除の適用を受ける場合は、申請手続が必要です。

全額免除

 次に掲げる要件を全て満たす場合は、受信料が全額免除となります。

 (1) 受信契約をした方を含む世帯の構成員全員が、市町村民税非課税であること。
 (2) 当該世帯の構成員に、次の表に掲げるいずれかの障がい者を有すること。 

身体障がい者 身体障害者手帳を所持する方
知的障がい者 知的障がいを有する方
精神障がい者 精神障害者保健福祉手帳を所持する方

 

半額免除 

 次に掲げる要件を全て満たす場合は、受信料が半額免除となります。

 (1) 受信契約をした方が、世帯主であること。
 (2) 受信契約をした方が、次の表に掲げるいずれかの障がい者であること。

身体障がい者

・視覚障がい又は聴覚障がいを有する方
・身体障害者手帳1~2級を所持する方

知的障がい者 重度の知的障がい(療育手帳A相当)を有する方
精神障がい者 精神障害者保健福祉手帳1級を所持する方

 

○申請手続について

1  市の担当窓口において、申請の手続を行ってください。
   【持参いただくもの】
    ・障害者手帳又は専門機関の判定書等
    ・印鑑

2  市が交付する証明書をNHK(松江放送局)へ提出(郵送)してください。

3  NHKで確認後、「受理通知書」が返送されます。

○担当窓口(手続受付場所)

  本庁高齢障がい福祉課障がい福祉係(東分庁舎1階) 0855‐25‐9322

  各支所市民福祉課
   金城支所市民福祉課  0855‐42‐1235
   旭支所市民福祉課   0855‐45‐1435
   弥栄支所市民福祉課  0855‐48‐2656
   三隅支所市民福祉課  0855‐32‐2806

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