市では、本法律の施行に伴い、障がい者の方への虐待の予防、早期発見、防止のため相談窓口を開設します。
1 開設の目的
- 障がい者に対する虐待の禁止
- 障がい者に対する虐待の予防や早期発見
- 虐待を受けた方の保護及び自立支援
- 養護者の負担軽減や虐待防止
2 虐待のケース
障がい者の方にのような様子が見られたときは、市へ通報してください。(※通報された方の情報を公開することはありません。)
- 身体に不自然な外傷が見られる。 …身体的虐待
- わいせつな行為やわいせつな行為をさせている。 …性的虐待
- 暴言や、心理的外傷を与える言葉を浴びせる。 …心理的虐待
- 養護者等が、財産を不当に処分している。 …経済的虐待
- 衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置をしている。 …ネグレクト
※この法律による障がい者虐待とは次の者が行うことです。
(1) 養護者によるもの (2) 障がい者福祉施設従事者等によるもの (3) 使用者によるもの |
3 通報先
浜田市 地域福祉課 障がい福祉係
連絡先:0855-25-9322(直通番号)
※通報された方の秘密は守ります。
4 通報を受けた時の対応
市で通報を受けた場合の対応は、次のファイルをご覧ください。
【参考資料】
文書名 |
ファイル |
---|---|
障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律の公布について(通知) | ![]() |
官報 | ![]() |
障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律案の概要 | ![]() |
障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律全文 | ![]() |
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CONTACT
このページに関する
お問い合わせ先
- 浜田市健康福祉部 地域福祉課 障がい福祉係
-
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電話番号:0855-25-9322/FAX番号:0855-22-9733
- メールアドレス:fukushi@city.hamada.lg.jp
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