1 対象者
● 人工透析に係る交通費の助成を受ける場合
じん臓機能障害により身体障害者手帳の交付を受けている方であって、以下の(1)~(3)のすべての要件を満たす方
● 精神疾患に係る通院費の助成を受ける場合
精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方であって、以下の(1)~(3)のすべての要件を満たす方
(1) 市内に住所を有していること。
(2) 病院までの通院距離が片道2km以上であること。
(3) 浜田市障がい者タクシー等利用料金助成事業を利用していないこと。
2 助成内容
通院にかかる交通費の半額 ※ 助成限度額は、2万円(1か月当たり)
3 助成金の算定方法
| 交 通 手 段 | 助 成 対 象 | 例(単位:円) | ||
| 運 賃 | 実 費 負 担 | 助 成 額 | ||
| 列 車 | 運行区間の運賃 | 400 | 400 |
200(※2) |
| バ ス | 運行区間の運賃 | 400 | 200(※3) |
100 |
| その他(※1) |
バスを利用した場合に 相当する金額 |
400 | 200 | 100 |
※1 自家用車等。この場合は、自宅の最寄りのバス停から医療機関付近のバス停までが対象区間となる。
※2 運行区間が片道100km以下の場合に限る。
運行区間が片道100kmを超える場合は、実費負担が運賃の半額となり、助成額は実費負担の半額となる(上記の例の場合、100円)。
※3 手帳所持者は、バスの運賃が半額となる。
4 担当窓口
本庁高齢障がい福祉課障がい福祉係(東分庁舎1階)
各支所市民福祉課
5 参考資料(該当の項目をクリックしてください。)
(1) 浜田市人工透析患者及び精神障害者通院交通費助成金交付要綱(PDF)
(2) 提出書類
|
書類名 |
提出が必要な時 |
ファイル |
|
人工透析患者・精神障害者通院交通費助成認定申請書 |
初めて助成を受けるとき |
|
|
人工透析患者・精神障害者通院交通費助成金交付申請書 |
助成金の申請を行うとき |
|
| 人工透析患者通院証明書 | 助成金の申請を行うとき | |
| 精神障害者通院証明書 | 助成金の申請を行うとき | |
| 口座振替支払申込書 | 助成金の申請を行うとき(初回のみ) | |
|
人工透析患者・精神障害者通院交通費助成変更届 |
氏名・住所等を変更したとき |
|
|
人工透析患者・精神障害者通院交通費助成資格喪失届 |
認定要件を満たさなくなったとき |
6 助成金の支払までの流れ
(1) 市の担当窓口において、認定申請の手続を行う。
【持参いただくもの】
・身体障害者手帳又は精神障害者保健福祉手帳
・口座情報がわかるもの(通帳、カード等)
(2) 医療機関において、「人工透析患者通院証明書」又は「精神障害者通院証明書」を記載してもらう。
(3) (2)の書類及び「人工透析患者・精神障害者通院交通費助成金交付申請書」を市に提出する。
※ 提出時期等について(←をクリックしてください。)
このページを見た方はこんなページも見ています
CONTACT
このページに関する
お問い合わせ先
- 浜田市健康福祉部 高齢障がい福祉課 障がい福祉係
-
-
電話番号:0855-25-9322/FAX番号:0855-22-9733
- メールアドレス:korei@city.hamada.lg.jp
-