障害者控除対象者の認定について
精神や身体に障害のある年齢65歳以上の方で、その障害が一定の要件を満たす方は、市長の認定を受けることにより、所得税及び市民税県民税の障害者控除の対象となります。
市では、身体障害者手帳等の交付を受けていない方に対し、申請により確定申告等に必要となる「障害者控除対象者認定書」を発行します。
この認定書は障害の事由が変更又は消滅しない限り使用することができますので、大切に保管していただきますようお願いします(毎年の申請は必要ありません)。
対象者の要件
- 浜田市に住所がある65歳以上の方
- 主治医意見書で、日常生活自立度の判定が一定基準(下表「障害者控除対象者認定基準」)である方又はおおむね6か月以上にわたり寝たきり状態にある方
- 次に掲げる手帳等の交付を受けていない方
(1) 療育手帳(地域によってはその他の名称)又はこれに類する判定書
(2) 精神障害者保健福祉手帳
(3) 身体障害者手帳
(4) 戦傷病者手帳
(5) 医療を要する負傷又は疾病が原子爆弾の傷害作用に起因する旨の認定書
障害者控除対象者認定基準
障害者区分 |
認定区分 |
判定基準 |
障害者 |
知的障害(軽度・中度)に準ずる者 |
認知症高齢者の日常生活自立度がランクII~IIIに該当すること |
身体障害(3~6級)に準ずる者 |
障害高齢者の日常生活自立度がランクAに該当すること |
|
特別障害者 |
精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又は知的障害(重度)に準ずる者 |
認知症高齢者の日常生活自立度がランクIV~Mに該当すること |
身体障害(1~2級)に 準ずる者 |
障害高齢者の日常生活自立度がランクB~Cに該当すること |
上記に該当する方は、本庁健康医療対策課(1 階(9)番窓口)又は各支所市民福祉課までご相談ください。
認定基準日
死亡等を除き、控除を受けようとする課税対象期間の12月31日が基準日となります。基準日に有効である主治医意見書又はおむつ使用証明書により、障害の状況を確認します。
申請に必要なもの
- 申請書(必要事項を正しく記入してください。)
- 主治医意見書又はおむつ使用証明書(浜田市において要介護認定調査を受けており、主治医意見書が提出されている場合は、申請書の同意欄に記名することで省略できます。)
- 申請者の本人確認ができる書類(1点で良いもの:官公庁の発行した顔写真付きの証明書(運転免許証など)、2点必要なもの:「氏名及び生年月日」又は「氏名及び住所」が記載してあるもの(年金手帳、介護保険被保険者証など(ただし、キャッシュカード、診察券などは対象外)))
証明書について
- 証明書は、申請者の住所へ郵送します。窓口では発行しませんのでご了承ください。
- 証明書の有効期間は、認定を受けた方の障害事由が存続する間です。
- 認定事由に変更又は消滅が生じたときは、速やかに市へ報告してください。
- 証明書の原本は手元に保管し、税の申告の際は写しを提出してください。
その他
所得控除額
認定を受けた場合の控除額は下記のとおりです。
区分 |
市民税県民税 |
所得税 |
障害者 |
26万円 |
27万円 |
特別障害者※ |
30万円 |
40万円 |
※特別障害者を扶養し同居をしている場合は、加算があります。詳しくは、税務署又は税務課にお問い合わせください。
市民税県民税の非課税措置
納税義務者本人が障害者の場合、合計所得金額が135万円以下であれば市民税県民税が非課税になります。
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お問い合わせ先
- 浜田市 健康福祉部 健康医療対策課
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電話番号:0855-25-9320
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