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交通遺児等育成資金貸付・重度後遺障がい者介護料の支給のご案内

 独立行政法人 自動車事故対策機構では、自動車事故により死亡した人、または重度の後遺障害になった人の子ども(0歳から中学生まで)に対し、無利子の育成資金をお貸ししています。
 また、自動車事故によって「脳」、「脊髄」または「胸腹部臓器」を損傷し重度の後遺障害を残し、常時、または随時介護を要する人へ介護料を支給しています。

1 交通遺児等育成資金貸付

 自動車事故により、保護者の方がなくなられたり、重い後遺障害を残すこととなったご家庭のお子様の健全な育成が図られるよう、中学校卒業までの成長期における経済的な手助けを行うため無利子の貸付を行っております。

貸付申込者

(1) 子どもを扶養している保護者
(2) 生活状況が困窮しているご家庭

貸付金額

(1) はじめに一時金 155,000円
(2) 貸付期間中、毎月 10,000円又は20,000円(選択制)
(3) 希望により小・中学校入学時に入学支度金 44,000円

貸付期間

 貸付が決定した月 ~ 中学校卒業の月まで

返還方法

 月賦又は月賦・半年賦併用による20年以内での均等払い。
 ただし、高校、大学等へ進学した場合、在学中は返還が猶予されます。

2 重度後遺障害者介護料支給

 自動車事故を原因として、「脳」、「脊髄」又は「胸腹部臓器」を損傷し、重度の後遺障害を持つため、日常生活動作において「常時」又は「随時」の介護が必要となった方に介護料を支給します。

受給資格者

 (1) 自賠責保険等において、後遺障害等級が認定されている方
 (2) 自賠責保険等において、後遺障害等級が認定されていない方
 (3) 最重度後遺障害(特【1】種受給資格)に該当する方
 (4) 高次脳機能障害を評価した介護料受給資格の認定を受けた方

 ※(1) ~ (4)の要件の詳細については、次のホームページをご覧ください。
   https://www.nasva.go.jp/sasaeru/taisyou.html

申請者

 重度後遺障害をお持ちの方(ご本人)又はご家族の方。
 申請書類の様式は次のホームページからダウンロードできます。
 https://www.nasva.go.jp/sasaeru/youshiki.html

介護料

月額 36,500円~211,530円の範囲で症状に応じて支給

支給期間

申請書類を受理した月から介護料を支給する事由が消滅した月まで

 

問合せ先

独立行政法人 自動車事故対策機構島根支所
松江市御手船場町553番地6
松江駅前エストビル3階
電話 0852-25-4880
FAX 0852-25-4887
ホームページ https://www.nasva.go.jp/ 

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