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農薬等を適正に使用してください

  食品衛生法に基づく残留基準値が設定されていない農薬等が一定量以上含まれる食品の販売等を原則禁止する制度(ポジティブリスト制度)が施行されています。
  この制度では、今まで残留基準値がない農薬には、0.01ppmという数値が基準値(いわゆる「一律基準」)として設定されています。
  この基準値をオーバーすると、生産物の出荷停止・回収などの対応が求められることになります。
  農薬等の適正使用はもちろんのこと、周囲へ飛散しないよう十分注意しましょう。
  また、農作物の収穫期前に隣接する場所に農薬散布することの影響などを考慮し農家間の調整に努めてください。
※ 0.01ppmとは?
ppm は、濃度や割合を示す単位で100万分の1をあらわします。0.01 ppm は、非常に低い濃度であり、100tの作物に1gの農薬が含まれていることを示します。これは、農薬が付着した手指で収穫物を扱ったり、散布器具中にわずかに残った農薬がかかるなど、ちょっとした注意不足によっても検出につながるほど微量なものです。

ポジティブリスト制度の情報については、こちらをご覧ください。
農林水産省ホームページ『農薬コーナー』|→厚生労働省ホームページ『分野別施策[食品中の残留農薬等]』

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