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農業振興地域の農用地の除外について

 農地を農業以外の目的で使用したい場合、農業委員会に転用の許可申請を出さねばなりませんが、該当地が浜田農業振興地域整備計画で定められた農用地区域に含まれている場合、まず、農用地区域から除外する手続きが必要になります。除外の希望がある場合は、土地の位置、地番が明確となる図書(登記簿謄本、公図等)を持参の上、あらかじめ市役所農林振興課でご相談ください。

除外の基準

1.除外しようとする土地以外に、農用地区域外で代替できる土地がないこと
2.転用後、農用地区域の利用上の支障が軽微であること
3.土地改良施設の機能に支障を及ぼすおそれのないこと
4.土地改良基盤整備完了後8年を経過しているものであること

 除外申出者をはじめ関係権利者の意向や農業振興上の必要性及び除外基準等を勘案して市の農用地利用計画の変更を検討しますが、明確な転用計画と除外理由が必要です。

 転用計画には、農地法、建築基準法、国土法等その他法令の許可を受けることが見込まれていなければなりません。また、「農地として耕作することが困難。」、「宅地として売買したい。」といった除外理由のみでの申出は、受理できません。 

受付回数

年2回
第1回目: 5月末締切
第2回目:11月末締切

提出書類

5.農用地区域除外申出書 ・・・・・ 様式は市農林振興課に用意してあります
6.対象の土地の位置(地図・図面等)     ・・・・・ 住宅地図使用可
7.対象の土地の地番表示図(公図) ・・・・・ 法務局、市税務課でご用意ください
8.対象の土地の登記簿謄本(全部事項証明書) ・・・・・ 法務局でご用意ください
9.事業計画及び建物等の詳細及び位置図 ・・・・・ 事業計画の内容、計画平面図、配置図
10.権利者及び隣接地所有者の同意書    
11.取水・排水について当該水利組合の同意書    
12.小作地である場合、耕作者の同意書    
13.農地法第4条又は第5条の規定による許可申請書(案) ・・・・・ 様式は市農業委員会にあります
14.その他、市長が必要とする書類  

 

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