ここから本文です。

木を伐採するときの手続きについて

  森林の立木を伐採するときは、伐採する場所によって、法律で届出や許可を受けることが必要となります。

  立木の伐採を検討されている場合は、事前に農林振興課または各支所産業建設課までご相談ください。

伐採届

  • 伐採しようとする日の90日~30日前に市役所に届出てください(下記の例外を除く)。
  • 伐採及び伐採後の造林の届出書(ワード)記入の上お越しください。
    記載例(PDF)

    (上記の例外)
    ◇法令などにより伐採の義務がある場合
    ◇火災、風水害その他の非常災害に際し緊急の用に供する必要がある場合
     (伐採後30日以内に届出が必要)
    ◇除伐する場合
    ◇その他(お問合せください)

    ○添付書類
     位置図、平面図、所有者の同意書(所有者と届出者の連名による届出の場合は不要)、
    相続人全員の同意書(登記簿上の名義人が亡くなられている場合)
     
  • 伐採後の造林を完了した日から30日以内に、「伐採にかかる森林の状況報告書(ワード)」を提出してください。 
    記載例(PDF)

      詳しくは、以下のファイルをご覧ください。
    「森林の伐採届について(立木の伐採について)」(PDF)

 

Adobe Reader(無料)を入手するPDF形式のファイルをご覧いただくにはAdobe(R) Reader(無料)が必要となります。

 

保安林の場合

→島根県西部農林水産振興センターにお問合せください。(紹介ページ

TEL 0855-29-5585

保安林以外の森林で伐採面積が1ha以上になる林地開発の場合

→島根県森林整備課にお問合せください。(紹介ページ

TEL 0852-22-5169

※林地開発とは ・・・・ 土や石を掘り出したり、林地を開墾するなどの土地の形質を変える行為

 

このページを見た方はこんなページも見ています

    CONTACT このページに関する
    お問い合わせ先

    浜田市 農林振興課
    金城支所産業建設課
    旭支所産業建設課
    弥栄支所産業建設課
    三隅支所産業建設課

    QUESTIONNAIRE このページに関するアンケート

    このページは見つけやすかったですか?
    このページの内容はわかりやすかったですか?
    このページは参考になりましたか?