都市計画提案制度とは?
まちづくりに対する地域のみなさまの取り組みなどを都市計画に反映させるため、土地所有者、まちづくりNPO、開発事業者などが、都市計画の決定または変更の提案をすることができる制度です。
提案できる都市計画
都市計画法に規定する市が定める都市計画について提案することができます。(法第18条の2に規定する「市町村の都市計画に関する基本的な方針」を除く。)
なお、県が定める都市計画への提案については、島根県土木部都市計画課にお問い合わせください。
提案ができる人
次のいずれかに該当する方は、提案することができます。
- 提案区域内の土地所有者または借地権者
- まちづくりNPO法人等
- まちづくりの推進に関し経験と知識を有する団体
提案に必要な条件
次のすべての条件を満たしていることが必要です。
- 提案する区域の面積が0.5ha(ヘクタール)(5,000㎡)以上のまとまった土地であること
- 提案の内容が都市計画法に基づく都市計画の基準に適合していること
- 提案する区域内の土地所有者と借地権者の総人数の3分の2以上の同意が得られていること
- 提案する区域内の土地所有権の総面積と借地権の総面積の合計の3分の2以上の同意が得られていること
提出書類
- 計画提案書(様式1)
- 提案する資格を有することを証明する書類
提案者の区分
提出書類
土地所有者等 - 登記簿謄本
- 公図
まちづくりNPO法人等 - 登記簿謄本
- 定款又は寄付行為
まちづくりの推進に関し経験と知識を有する団体 - 登記簿謄本(法人の場合)
- 定款、規約その他の団体の根本規則
- 都市計画法施行規則第13条の3第1号イ又はロに定める事実を証する書類
- 誓約書(様式2)
- 市町村の交付する役員全員の身分証明書
- 計画説明書(様式3)
- 土地所有者等一覧(様式4)
- 図面
ア.位置図(縮尺1/10,000程度)
イ.計画図(縮尺1/2,500程度)
ウ.公図
エ.その他図面(計画平面図等) - 同意書(様式5)
- 区域内の全ての土地及び建物の登記簿謄本(交付後3ケ月以内のもの)
- 周辺環境への影響に関する資料(様式6)
- 土地所有者等及び住民等への説明に関する資料(様式7)
- 事業着手予定時期等に関する書面(様式8)
※提案者が必要に応じて提出することができます。
その他
- 浜田市決定の都市計画に係る提案制度の手続き等に関する要領 (101KB)
- 都市計画法(抜粋)(115KB)
- 提案制度の流れ (12KB)
- 提案される場合には、事前にご相談ください。(参考様式)
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CONTACT
このページに関する
お問い合わせ先
- 浜田市 都市建設部 建設企画課
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電話番号:0855-25-9601
- メールアドレス:kensetsukikaku@city.hamada.lg.jp
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