【お知らせ】島根県屋外広告物条例及び施行規則の一部改正について
安全対策にかかる島根県屋外広告物条例を一部改正されました。
安全点検が義務になり、掲示物の規模により有資格者による点検が必要になります。
(1)安全点検の義務付け
許可の期間※の更新の許可を受けようとする者は、当該許可の更新の申請をするまでに、広告物又は掲出物件の本体、接合部、
支持部分等の劣化及び損傷の状況を点検することを義務付けます。(更新申請書に規則で定める安全点検報告書を添付。)
※許可の期間:はり紙、はり札、立看板、広告幕その他の簡易な広告物又は掲出物件(以下「簡易広告物等」という。)にあっては1年以内。
簡易広告物等以外の広告物又は掲出物件にあっては3年以内。
(2)有資格者による点検
安全点検のうち、規則で定める規模(広告物等の上端の位置が地上から4mを超えるもの)の広告物又は掲出物件については、
広告物又は掲出物件に関して一定の知識を有する者として規則に定める者(有資格者)にさせることを義務付けます。
※建築物の壁面に直接塗装されたもの・はり紙等は除きます。
【点検者の資格】
・屋外広告士
・一級又は二級建築士
・第一種又は第二種電気工事士
・第一種、第二種又は第三種電気主任技術者
・(一社)日本屋外広告業団体連合会及び(公社)日本サイン協会が実施する屋外広告物点検技能講習の修了者
(3)申請書類等の押印廃止
屋外広告物等許可申請書、屋外広告物変更許可申請書等の申請書の様式が変更され、押印が不要となりました。
詳しくは島根県ホームページ「屋外広告物条例の一部改正のお知らせ」をご確認ください。
屋外広告のルール
街中や道路沿いにあるはり紙や立看板など屋外広告物は、都市化や情報化の進む現代、私たちに有益な情報を提供してくれます。
しかし、誰もが目立とうとして無秩序に掲出されると、まちの景観や安全は損なわれてしまします。
このため、島根県では屋外広告物法に基づき、島根県屋外広告物条例を定め必要な規制を行っています。
屋外広告物とは
常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるもので、具体的には次のようなものがあります。
(例)はり紙、はり札、立看板、広告幕、懸垂幕、アドバルーン、電柱・街灯柱広告、電飾・電光広告、広告板、広告塔等
屋外広告物の許可
屋外広告物を掲出する場合には、許可が必要です。
〇許可地域:禁止地域を除く浜田市内全域においては許可を得れば広告物を掲出できます。
〇禁止地域:7㎡以下の自家用広告物などを除いて、広告物を掲出することができません。
詳しくはこちらをご確認ください。
1.許可不要の広告物
以下の場合には、許可を受けずに広告物を掲出することができます。
-
自己の事業所・営業所の敷地内に出される自己の事業・営業に関する広告物(自家用広告物)
※ただし、敷地内の全ての広告物の表示面積が禁止地域では7㎡以内、許可地域では10㎡以内のものに限る。 -
自己の管理する土地や物件に◯◯管理地(物件)、立入禁止などと表示した広告物
※ただし、敷地内の全ての広告物の表示面積が禁止地域では7㎡以内、許可地域では10㎡以内のものに限る。 - 冠婚葬祭、祭り、運動会等のため一時的に出す広告物。
- 講演会、展覧会、音楽会のためにその会場の敷地内に出す広告物。
- その他、島根県屋外広告物条例第5条第1項、第2項および第4項に規定する広告物または掲出物件。
2.案内用広告物
自己の住所、事業所、営業所や主要観光地などに係る名称、距離又は方向のみを示すもので、次の基準を満たす案内用広告物は、
禁止地域においても掲出することができます。
3. 禁止物件
次の物件には、地域に関係なく原則として広告物を掲出することができません。
- 橋梁、トンネル、高架構造、分離帯
- 街路樹
- 信号機、道路標識
- 消火栓、火災報知器、火の見やぐら
- 郵便ポスト、電話ボックス、路上変電塔
- 銅像、神仏像、記念碑
- 公衆便所
- 公用または公共用石垣、擁壁、防音壁
- 送電塔、送受信塔、照明塔
屋外広告業の登録
島根県内で屋外広告業を営むには事前に登録が必要です。
詳しくは島根県ホームページ「屋外広告業の登録(平成18年4月1日から)」をご確認ください。
申請手続きの流れ
屋外広告物を新設する際に表示面積※が25㎡を超える場合は、屋外広告物許可申請だけでなく、景観の届出が必要となります。
※表示面積は1方向での最大面積が対象
詳しくは「浜田市景観計画に基づく届出について」をご確認ください。
必要書類
新規許可申請
[屋外広告物の設置前]
〇屋外広告物許可申請書(様式第1号):2部
〇委任状
〇位置図、付近見取図
〇平面図(配置図)
〇構造図、その他意匠・色彩等を示すもの
〇土地建物等の使用承諾書の写し (広告物の表示場所が他人の所有又は管理に属する場合)
[屋外広告物の設置後]
〇屋外広告物設置届(様式第7号):1部
〇完成写真
変更許可申請
許可を受けた広告物の内容を変更するときには、事前に許可が必要です。
〇屋外広告物変更許可申請書(様式第1号の3):2部
〇添付書類(新規許可申請と同様)
管理者等変更届
許可を受けた広告物の管理者または設置者を変更するときには、事前に届出が必要です。
〇屋外広告物管理者設置届(様式第8号)または屋外広告物設置者等変更届(様式第9号):1部
除却届
広告物の必要がなくなったときは、除却後に届出をしてください。
〇屋外広告物除却届(様式第6号):1部
〇除却後の状況写真
許可申請等の手続き様式(ダウンロード)
様式第1号 | 屋外広告物許可申請書 | pdf 75KB / Word 41KB / 記入例pdf 103KB |
様式第1号の2 | 屋外広告物安全点検報告書 | pdf 98KB / Word 32KB |
様式第1号の3 | 屋外広告物変更許可申請書 | pdf 68KB / Word 39KB / 記入例pdf 79KB |
様式第6号 | 屋外広告物除却届 | pdf 32KB / Word 34KB / 記入例pdf 45KB |
様式第7号 | 屋外広告物設置届 | pdf 32KB / Word 35KB / 記入例pdf 53KB |
様式第8号 | 屋外広告物管理者設置届 | pdf 29KB / Word 34KB / 記入例pdf 48KB |
様式第9号 | 屋外広告物設置者等変更届 | pdf 34KB / Word 34KB / 記入例pdf 47KB |
許可の基準
屋外広告物は、その種類に応じて、表示面積、高さなどの制約があります。
屋外広告物の許可基準(695KB)
申請手数料
申請書類送付先
【住所】〒697-8501 島根県浜田市殿町1番地
【宛先】浜田市 都市建設部 建設企画課 都市計画係
【メールアドレス】kensetsukikaku@city.hamada.lg.jp
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お問い合わせ先
- 浜田市 都市建設部 建設企画課
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電話番号:0855-25-9601
- メールアドレス:kensetsukikaku@city.hamada.lg.jp
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