優良宅地認定とは
土地の譲渡益に対する税制は、重課等がなされる制度となっています。
ただし、優良な宅地等の供給に資する土地の譲渡については、これらの重課の免除や税率の軽減を受けることが出来ます。この優良な宅地等の供給のひとつに、優良宅地認定を受けた土地等の譲渡が含まれています。
優良宅地認定の趣旨は、上記重課制度の適用除外もしくは特例制度の適用を判断する際の一要件となるもので、都市計画法上の開発許可を受けていない宅地造成等について、一定の基準を満たすことにつき都道府県知事または市長村長の認定を受けることにより、税制上の優遇措置の適用を受けられるとするものです。
優良な宅地等の供給に資する土地の譲渡
○国、地方公共団体等に対する土地等の譲渡
○収用交換等による土地等の譲渡
○開発許可を受けた土地等の譲渡
○優良宅地認定を受けた土地等の譲渡
土地の譲渡益に対する課税制度
土地の譲渡益に関する課税制度は、土地の譲渡者、所有期間で、以下のとおり区分されています。
重課税制度の区分
○所有期間・短期(5年以内)
個人:短期土地譲渡益重課制度
法人:短期土地譲渡益重課制度
○所有期間:長期(5年超)
個人:長期譲渡取得課税制度
法人:一般土地譲渡益重課制度
租税特別措置法に係る土地譲渡益制度の運用停止について
短期土地譲渡益重課制度及び一般土地譲渡益重課制度は、重課税率の適用が令和5年3月31日まで運用停止となっているため、優良宅地の認定を受けなくても、重課税率の適用除外となります。
くわしくは、以下のリンク先をご覧ください。
・土地の譲渡に係る税制(国土交通省ホームページ)
優良宅地認定の基準
優良宅地の認定にあたっては、「優良宅地認定基準」(昭和54年建設省告示第767号、平成6年建設省告示第1127号改正)により、
○宅地の用途に関する事項
○宅地としての安全性に関する事項及び給水施設、排水施設その他宅地に必要な施設に関する事項
○その他優良な宅地の供給に関して必要な事項
にそれぞれ適合していることが必要です。
くわしくは、以下のリンク先をご覧ください。
優良宅地基準(PDF形式:109KB)
優良宅地認定の手続き
浜田市域の認定事務は、認定区域面積により、浜田市認定と島根県認定に区分されていましたが、島根県の事務が浜田市へ移譲されたことにより、現在は、全て浜田市で認定することになっています。この認定事務は、建設企画課が窓口となっています。
手続きの流れ
○一団の宅地の面積が1,000平方メートル以上の場合
宅地の造成に着手する前に認定を受け、工事完了後に、証明申請を行い、証明書の交付を受けます。
○一団の宅地の面積が1,000平方メートル未満の場合
工事完了後に認定申請を行い、証明書の交付を受けます。
優良宅地認定事務に関する規則
認定事務は、「浜田市租税特別措置法に基づく優良宅地認定事務に関する規則」により行います。
上記規則は、以下のリンク先からご覧ください。
○浜田市租税特別措置法に基づく優良宅地認定事務に関する規則(PDF形式:136KB)
手続きに必要な書類等
認定申請の手続きに必要な書類等は、以下のリンク先からダウンロードできます。
○浜田市租税特別措置法に基づく優良宅地認定事務に関する規則の様式(word形式:83KB)
認定申請手数料
優良宅地造成認定申請手数料は、下表のとおりです。
造成宅地の面積が0.1ヘクタール未満のもの | 1件 | 8万6,000円 |
造成宅地の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの | 1件 | 14万1,000円 |
造成宅地の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの | 1件 |
20万2,000円 |
造成宅地の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの | 1件 | 27万5,000円 |
造成宅地の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のもの | 1件 | 41万5,000円 |
造成宅地の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のもの | 1件 | 54万7,000円 |
造成宅地の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のもの | 1件 | 70万1,000円 |
造成宅地の面積が10ヘクタール以上のもの | 1件 | 92万5,000円 |
以下のリンク先からダウンロードできます。
○優良宅地造成認定申請手数料(PDF形式:17KB)
その他
都市計画法による開発許可の必要がない宅地造成の規模
浜田市は、区域区分の定めのない「非線引き都市計画区域」です。
開発許可の必要がない宅地造成の規模は、以下のとおりとなります。
・都市計画区域内・・・・3,000平方メートル未満
・都市計画区域外・・・10,000平方メートル未満
その他
優良宅地の認定を得ることは、重課税等の適用除外を受けるための一要件にすぎません。課税の軽減措置等を受けるために必要な要件、上記課税制度に関することについては、お近くの税務署にお問い合わせ下さい。
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CONTACT
このページに関する
お問い合わせ先
- 浜田市 都市建設部 建設企画課
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電話番号:0855-25-9600
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