平成23年4月1日から都市公園敷地内に電柱等を設置して占用する場合や、都市公園を行商、募金、興行等で使用する場合は、下記に定める使用料等が必要となります。
使用料の額
区分 | 使用料 | |||
単位 | 期間 | 単価 | ||
施設の設置又は管理 | 公園施設の設置 | 1施設 | 1年 | 浜田市行政財産使用料条例〔平成17年浜田市条例第69号)第3条の規定により算した額 |
公園施設の管理 | ||||
占用 | 電柱その他の工作物 | 1本 | 1年 | 浜田市道路占用料徴収条例(平成17年浜田市条例第243号)別表に定める額 |
公衆電話所 | 1個 | |||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | ||||
水道管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの | 1m | |||
標識 | 1本 | |||
工事用板囲い、足場、詰所その他の工事用施設 | 占用面積1㎡ | 1月 | ||
土石、竹木、瓦その他の工事用材料の置場 | ||||
その他の占用工作物、物件又は施設 | 50円 | |||
行為 | 行商、募金その他これらに類する行為 | - | 1日 | 100円 |
興行 | 占用面積1㎡ | 10円 |
備考
1 年額をもって定める使用料で、占用の期間が1年未満であるとき、又は1年未満の端数があるときは、月割りにより算定する。
2 月額をもって定める使用料で、占用の期間が1月未満であるとき、又は1月未満の端数があるときは、これを1月とみなして算定する。
3 占用の長さで、その長さが1メートル未満であるとき、又は1メートル未満の端数があるときは、1メートルに切り上げる。
4 占用面積で、その面積が1平方メートル未満であるとき、又は1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルに切り上げる。
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- 浜田市 都市建設部 維持管理課
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