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都市公園使用料・占用料について

 平成23年4月1日から都市公園敷地内に電柱等を設置して占用する場合や、都市公園を行商、募金、興行等で使用する場合は、下記に定める使用料等が必要となります。

使用料の額


 

        区分             使用料
単位 期間         単価
施設の設置又は管理 公園施設の設置 1施設 1年 浜田市行政財産使用料条例〔平成17年浜田市条例第69号)第3条の規定により算した額
公園施設の管理
占用 電柱その他の工作物 1本 1年 浜田市道路占用料徴収条例(平成17年浜田市条例第243号)別表に定める額
公衆電話所 1個
郵便差出箱及び信書便差出箱
水道管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの 1m
標識 1本
工事用板囲い、足場、詰所その他の工事用施設 占用面積1㎡ 1月
土石、竹木、瓦その他の工事用材料の置場
その他の占用工作物、物件又は施設                   50円
行為 行商、募金その他これらに類する行為 1日                  100円
興行 占用面積1㎡                   10円

 備考

1 年額をもって定める使用料で、占用の期間が1年未満であるとき、又は1年未満の端数があるときは、月割りにより算定する。

2 月額をもって定める使用料で、占用の期間が1月未満であるとき、又は1月未満の端数があるときは、これを1月とみなして算定する。

3 占用の長さで、その長さが1メートル未満であるとき、又は1メートル未満の端数があるときは、1メートルに切り上げる。

4 占用面積で、その面積が1平方メートル未満であるとき、又は1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルに切り上げる。

 

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