冠婚葬祭や地域のイベントなど、こんな時、こんな物も、寄附禁止の対象となります。
☒ お中元やお歳暮 ☒ 病気見舞、出産、入学、卒業のお祝い金やお祝品
☒ 落成式や開店祝いの花輪 ☒ 葬式の花輪、供花
☒ お祭りへの寄附や差入 ☒ 町内会の集会や旅行などの催物への寸志や差
■政治家や後援会の寄附は罰則をもって禁止
お金のかからない政治の実現と選挙の公正の確保を目的として、政治家や後援会が、その選挙区内の有権者や団体などに対して寄附をすることは、一部の例外(例えば、寄附をする相手方が親族である場合など)を除き罰則付きで禁止されています。
また、政治家が他人の名義(例えば家族など)を使って寄附することや、政治家以外の人が政治家を名義人とする寄附をすることも、同様に禁止されています。
なお、私たち有権者が政治家に寄附を求めることも禁止されています。
寄附の禁止 Q&A
問 | 答 |
議員が結婚披露宴に祝儀は出せますか? |
自ら出席し、その場でする祝儀は、禁止された寄附に当たりますが、罰則の対象とならない場合があります。 自らは出席できない場合で、事前に届けたり当日代理の者に持たせることは、罰則をもって禁止さています。 |
議員が葬式の際に供与する香典などは禁止されていますか? |
議員が自ら出席し、その場において供与する香典のみが罰則の対象から除かれています。 本人出席の場合でも、線香、花輪、生花の供与は罰則をもって禁止されています。 |
議員がいただいた香典に対する香典返しをすることは可能ですか? |
香典返しがそれぞれの地域において慣習上定着した一種義務的なものは寄付に当たりません。 その後、自治会や社会福祉協議会等へ香典返しとして寄付することは、贈った側・贈られた側という関係ではない場合、寄附に当たるおそれがあります。 |
元市議会議員の通夜に「日中友好協会会長 ○○ △△」の献花がありました。(○○ △△は現職県議会議員)大丈夫ですか? | 公職の候補者又は公職の候補者になろうとする者(公職にある者を含む。)がその役職員又は構成員である会社その他の法人又は団体は、当該選挙区内にある者に対し、いかなる名義をもってするを問わず、これらの者の氏名を表示し又はこれらの者の氏名が類推されるような方法で寄附をしてはいけません。 |
議員が喪主の場合、葬式の際の読経等に対するお布施を出すことは、寄附に当たりますか? | 役務の提供に対する債務の履行と認められる限り寄附には当たりません。 |
議員が、檀家として所属する寺に寄進することは可能ですか? |
選挙区内にある寺であれば、禁止された寄付に当たります。 墓の維持管理など債務の履行として行うものであれば寄附に当たりませんが、通常の寄進であれば法第179条で規定する寄附に当たり、社寺の修復に関する寄進も禁止された寄附に当たります。 |
社会福祉協議会等の会費(賛助会費)を議員が支払うことは可能ですか? | 社会福祉協議会の定款には、一般会費と賛助会費があり、通常の一般会費であれば寄付に当たらないと解釈できる場合もありますが、それを超える会費は任意のため寄附に当たるおそれがあります。 |
議員は赤い羽根共同募金に応じてよいのでしょうか?また、町内会で集めに来たときはどうですか? | いずれも禁止された寄附に当たります。会費等の債務の履行のためにされるものとは認められないので、募金を主催する「共同募金会」に対する寄付に当たります。 |
神社の例祭に際し、玉串料1万円を支払うと神主の祈祷とともに、境内に氏名を表示したちょうちんを出すことができるが、この場合議員が玉串料を支払うことはできますか?また、ちょうちんに「○○町会 甲野乙郎」又は「市議会議員 甲野乙郎」と表示できますか? |
当該玉串料が、神主の祈祷(役務の提供)やちょうちんの掲出に対する債務の履行(対価)と認められる限り、寄附には該当せず差し支えありません。 市議会議員の肩書きを付した場合、個人の政治活動用文書図画とみられるおそれがあります。 |
議員が、町内会費を払うことは可能ですか? | 町内会の会員として、町内会費を払うことは町内会員の義務であることから、債務の履行と認められ寄附には当たりません。 |
議員が、町内会等の新年会、忘年会に出席し、会費相当額を出すのは可能ですか? | 会費(負担金)など債務の履行と認められれば寄付に当たりませんが、包み金等の類は寄附に当たります。 |
自治会として当選者にお酒を渡したいが問題ありませんか? | 個人として政治活動に対し物品の寄附は認められています(年間150万円まで)が、団体としての寄附は政党及び政治資金団体以外はできません。したがって、自治会から酒を祝いとして送ることや、祝儀として渡すことはできません。 |
自治会連合会が後援会に寄附してよいか? |
団体は政治活動に関する寄附をすることができません。 個人名義なら可能です(上限150万円。政治家個人には金は不可)。 |
後援会事務所開きにお祝いのお酒を贈る事は違反になりますか? |
選挙運動に関する飲食物の提供になるため、禁止されています。 ただし、選挙運動に関する寄附は、年間150万円以内の物品(飲食物除く)・金銭・有価証券が可能です。 |
議員の親・配偶者等がその経費を自己負担し、自己の名義で寄附することは可能ですか? |
公職の候補者等の寄附と認められない限りは差し支えありません。 本人が負担し、家族名義で寄附をすることは禁止されています。 |
市長や議員が支給された給与のうち一定部分を返還することは寄附禁止に当たりますか? | 寄附に該当するため、条例を改正し、給与の暫定的な減額措置をとることが必要です。 |
市長や議員が特別定額給付金を辞退することは寄附に当たりますか? | 特別定額給付金事業の実施主体である市に対して申請を行わないことにより辞退することは、寄附禁止規定には抵触しません。 |
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