船員法第50条の規定により、「船員は、船員手帳を受有しなければならない」とされています。
したがって、初めて船員になったとき、船員手帳の有効期間が経過して1カ月以上経ったときにはこの手続きが必要になります。
いつ
随時
申請する人・条件
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申請者
必ず本人が申請してください -
条件
現に有効な船員手帳を受有していないこと
年齢15才以上で義務教育を終了していること
申請場所
- 最寄の地方運輸局(運輸管理部、沖縄総合事務局を含む)
- 運輸支局(海事事務所を含む)
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船員法指定市町村
(浜田市の場合 浜田市水産振興課)
申請手続きに必要なもの
- 船員手帳交付申請書 (持っておられない場合は水産振興課にあります)
- 船舶所有者の発行する雇用証明書
- 本籍地のわかる戸籍抄本又は住民票の写し等
- 写真2枚(縦4.5センチ横3.5センチ/六ヶ月以内のもの)
- 認印
- 未成年者の場合は、法定代理人の許可書
- 手数料 1冊1,950円 (収入印紙でのお支払いはできません。窓口で納付書を発行します)
手続きの流れ
1.上記の条件を満たした本人が来庁、申請の内容を説明
↓
2.必要なものを提出(申請書を持っておられない方はここで記入してもらいます)
↓
3.申請書の記入内容を確認し、手続きをします
↓
手続きの完了
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CONTACT
このページに関する
お問い合わせ先
- 浜田市 産業経済部 水産振興課
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電話番号:0855-25-9520
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