船員法第50条の規定により、「船員は、船員手帳を受有しなければならない。」とされています。
次のような場合に行います。
次のような場合に行います。
- 船員手帳が滅失したとき
- 船員手帳がき損したとき
いつ
随時
申請者
必ず本人が申請してください
申請場所
- 最寄の地方運輸局(運輸管理部、沖縄総合事務局を含む)
- 運輸支局(海事事務所を含む)
-
船員法指定市町村
(浜田市の場合 浜田市水産振興課)
申請手続きに必要なもの
滅失したとき
- 船員手帳再交付申請書(持っておられない場合は水産振興課にあります)
- 写真2枚(縦4.5センチ横3.5センチ/六ヶ月以内のもの)
- 本籍地のわかる戸籍抄本又は住民票の写し等
-
雇用関係等を証する書類
雇用契約存続中の人…海員名簿又は雇入関係事項証明書
雇用契約存続中以外の人…雇用証明書 - 手数料 1冊1,950円
き損したとき
- 船員手帳再交付申請書(持っておられない場合は水産振興課にあります)
- 写真2枚(縦4.5センチ横3.5センチ/六ヶ月以内のもの)
- もとの船員手帳
- その他(き損した箇所等により必要提出書類が異なりますので、こちらに確認をとってください)
-
手数料 1冊1,950円
手続きの流れ
1.本人が来庁し、申請の内容を説明
↓
2.必要なものを提出(申請書を持っておられない方はここで記入してもらいます)
↓
3.申請書の記入内容を確認し、手続きをします
↓
~手続きの完了
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CONTACT
このページに関する
お問い合わせ先
- 浜田市 産業経済部 水産振興課
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電話番号:0855-25-9520
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