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雇入契約のない船長の就退職等の証明

船長就退職証明申請

  船員法施行規則第24条の規定により、「雇入契約のない船長は、船長としての就職又は退職並びにその乗り組む船舶の名称、総トン数、主機の出力、航行区域若しくは従業制限及び従業区域並びに用途又はこれらの変更について船員手帳に地方運輸局長の証明をうけることができる。」とされています。

いつ

随時

申請者

必ず本人が申請してください

申請場所

  1. 最寄の地方運輸局(運輸管理部、沖縄総合事務局を含む)
  2. 運輸支局(海事事務所を含む)
  3. 船員法指定市町村(市町村の条例で証明できると定めているところ)
    (浜田市の場合 浜田市水産振興課)

申請手続きに必要なもの

  1. 船長就退職等証明申請書(持っておられない場合は水産振興課にあります)
  2. 海員名簿 
  3. 船員手帳
  4. 海技免状(退職又は船舶の名称の変更についての証明を申請する場合を除く)
  5. 手数料 1通870円

手続きの流れ

1.申請者本人が来庁し、申請の内容を説明
↓
2.必要なものを提出(申請書を持っておられない方はここで記入してもらいます)
↓
3.申請書の記入内容を確認し、手続きをします
↓
手続きの完了

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    浜田市 産業経済部 水産振興課

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