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死亡した場合の届出について(葬祭費の支給)

死亡した場合の届出は?

Q.私の父は国民健康保険に加入していたのですが、先日亡くなりました。届出は必要でしょうか。また、資格確認書はどうすればいいでしょうか。

A.国民健康保険の資格が無くなりますので、届出が必要です。資格確認書(お持ちの方のみ)は原則としてその際回収させていただきます。
 また、葬祭を行った方(喪主)に葬祭費として3万円を支給しますので、その際に申請してください。世帯主の方が亡くなられた場合は、加えて、今後の各種通知先となる相続人代表届もご提出いただきます。
 なお、ご来庁の際には、国民健康保険のほか、年金や福祉医療など各種制度の手続き・説明が必要になる場合がありますので、時間に余裕をもってお越しくださいますようお願いします。

「相続人代表」とは…法定相続人の代表として、今後発生する保険料精算額の納付・受取りや高額療養費等の受取りをしていただく方です。ただし、この届をもって、所有権や相続割合が決まるわけではありません。法定相続人がいないなどの場合には、窓口でご相談ください。

届出の場所

  • 浜田市役所 総合窓口課(本庁舎1階) (※)
  • 金城支所 市民福祉課
  • 旭支所 市民福祉課
  • 弥栄支所 市民福祉課
  • 三隅支所 市民福祉課

※保険・年金・その他各制度一括でお手続きいただきますので、本庁の場合はまず総合窓口課へお越しください。

届出と申請に必要なもの

  • 国民健康保険の各種証
    (福祉医療費医療証などを持っておられる場合はそれらの証もお持ちください)
  • 葬祭を行った人の口座のわかる通帳等
  • 相続人代表者の口座のわかる通帳等
  • 届出人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード又は運転免許証など)

※死亡届提出時にお配りしております各種手続きハンドブックにも詳細を掲載しております。

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