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倒産・解雇・雇止めなどの理由で離職された人の国民健康保険料等の軽減措置について

倒産・解雇・雇止めなどの理由により離職した人で、一定の条件を満たす人は国民健康保険料の軽減措置等が適用されます。 

対象者

次の条件をすべて満たす人が対象です。

1.離職日時点で65歳未満の人
2.雇用保険受給資格者証又は雇用保険受給資格通知が交付されている人
3.離職理由コードが、次のいずれかに該当する人
  11、12、21、22、23、31、32、33、34

国民健康保険料の軽減

この制度の対象となる方の前年の給与所得を100分の30として国民健康保険料を算定します。 

高額療養費等の自己負担限度額の判定

この制度の対象となる方の前年の給与所得を100分の30として高額療養費等の自己負担限度額の判定を行います。(対象者本人や世帯主、他の世帯員の所得状況によっては、限度額区分が変わらない場合があります。)

適用期間

失業した日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末まで。
ただし、就職して社会保険等に加入した場合はその時点までの適用となります。

届出に必要なもの

  • 雇用保険受給資格者証又は雇用保険受給資格通知
  • 窓口に来られる方の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)

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