国民健康保険出産育児一時金の支給について
国民健康保険の被保険者が出産(妊娠12週(85日)以上の死産・流産を含みます)した場合、世帯主に出産育児一時金を支給します。金額は下表のとおりです。
出産する人が以前社会保険に本人として加入していて、その加入期間が1年以上あり、かつ離職後6か月以内の出産である場合は、以前加入していた社会保険から支給を受けることも可能です。ただし、その場合は国民健康保険からの支給はありません。
支給額 |
(1)産科医療補償制度加入医療機関での出産で、その出産が産科医療補償制度の対象となっている場合 …500,000円 |
※令和4年1月1日から令和5年3月31日までの出産については、上記(1)の額は420,000円、(2)の額は408,000円です。
産科医療補償制度とは
分娩に関連して、お子さまが重度の脳性まひになられた場合に、お子さまとご家族の経済的負担を補償する制度です。ただし、妊娠22週未満の出産の場合は制度の対象となりません。
支給方法について
直接支払制度を利用する場合
出産育児一時金の範囲内において、出産にかかる費用を医療保険者(国民健康保険)から医療機関等に直接支払うことにより、被保険者の方の負担を少なくすることができる制度(直接支払制度)を利用することができます。
出産費用が出産育児一時金を超える場合は超過分のみを医療機関等に支払えばよく、高額な出産費用を立て替える必要がなくなります。
《この直接支払制度を利用するためには、分娩を行う医療機関等と合意文書を取り交わす必要があります。詳しくは、出産予定の医療機関等へお問い合わせください。》
また、出産費用が出産育児一時金を下回った場合には、医療機関等に支払った残額が世帯主に支給されます。この場合、後日、浜田市から出産育児一時金支給決定通知とあわせ、申請の案内を送付しますので、案内を受け取られたときは早めに申請してください。※出産の翌日から2年で時効となります。
直接支払制度を利用しない(利用できなかった)場合
出産費用を全額医療機関等へお支払いのうえ、その領収書を添付して支給申請をしてください。
詳細については、下記の連絡先にお問い合わせください。
海外で出産された場合
国民健康保険の被保険者が、やむを得ず海外で出産されたときにも、出産育児一時金が支給される場合があります。
昨今、海外出産にかかる出産育児一時金の不正請求事案が発生していることから、厚生労働省の通知等に基づき、申請の受付・審査は海外療養費に準じて厳正に行うため、申請書の受理から支給までに3か月程度かかります。また、内容によっては更にお時間をいただく場合がありますので、ご承知おきください。
海外出産の場合の申請に必要なもの
1.出産育児一時金支給申請書
2.出産された現地医療機関の領収書
3.出産したことがわかる現地の公的書類(現地公的機関が発行する住民票や出生証明書など)
4.上記1の書類その他外国語で書かれた添付書類の日本語訳
※翻訳者の氏名及び住所の記載が必要です。(ただし、氏名が翻訳者本人の直筆署名でない場合は、押印が必要です。)
5.渡航期間がわかるパスポートの写し
※空港において自動化ゲートを利用し、パスポートで日本の出入国及び渡航先の出入国が確認できない場合(スタンプがない場合)は、「出入国記録の開示請求」を行っていただき、渡航の証明を提出していただく必要があります。(開示請求の手続きは、出入国管理庁のホームページを参照してください。)
6.調査に関わる同意書
※必要に応じて、現地医療機関等に申請内容を照会させていただくことがあります。
7.海外渡航理由の届書
8.世帯主名義の振込先口座がわかるもの
9.来庁される方の写真付き本人確認書類(マイナンバーカードなど)
【問い合わせ先・申請先】
保険年金課 賦課給付係(TEL 0855-25-9413(直通))
金城支所 市民福祉課(TEL 0855-42-1235)
旭支所 市民福祉課(TEL 0855-45-1434)
弥栄支所 市民福祉課(TEL 0855-48-2656)
三隅支所 市民福祉課(TEL 0855-32-2807)
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お問い合わせ先
- 浜田市 健康福祉部 保険年金課
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電話番号:0855-25-9410
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