ここから本文です。

出産を控えた国保加入者の方へ(出産育児一時金の支給)

国民健康保険出産育児一時金の支給について

 国民健康保険の被保険者が出産した場合、世帯主に出産育児一時金を支給します。ただし、社会保険に出産予定者本人での加入期間が1年以上あり、退職後半年以内に出産された場合は、以前加入していた社会保険からの支給となりますので、ご注意ください。

該当条件

国民健康保険の加入者が出産したとき(12週(85日)以上の死産を含む)

支給額

(1)産科医療補償制度加入医療機関での出産で、当該出産が産科医療補償制度の対象分娩として出産した場合 …500,000円
(2)産科医療補償制度加入医療機関以外で出産した場合…488,000円
(3)妊娠12週(85日)以上の死産・流産の場合で、妊娠22週未満の場合…488,000円
(4)産科医療補償制度加入医療機関での出産で、妊娠22週未満で出産した場合…488,000円

   ※令和3年12月31日以前の出産については、上記(2)、(3)、(4)の額が404,000円になります。

   ※令和4年1月1日から令和5年3月31日までの出産については、上記(1)の額が420,000円に、(2)、(3)、(4)の額が408,000円になります。

 

支給方法について

直接支払制度を利用する場合

 出産育児一時金の範囲内において、出産にかかる費用を医療保険者(国民健康保険)から医療機関等に直接支払うことにより、被保険者の方の負担を少なくすることができる制度(直接支払制度)を利用することができます。
 出産費用が出産育児一時金を超える場合は超過分のみを医療機関等に支払えばよく、高額な出産費用を立て替える必要がなくなります。

《この直接支払制度を利用するためには、分娩を行う医療機関等と合意文書を取り交わす必要があります。詳しくは、出産予定の医療機関等へお問い合わせください。》

 また、出産費用が出産育児一時金に満たない場合は、医療機関等に支払った残額が世帯主に支給されますので、差額支給申請をしてください。(この場合、後日、浜田市から出産育児一時金支給決定通知とあわせ、申請の案内を送付します。)

直接支払制度を利用しない(利用できなかった)場合や海外で出産した場合

 出産費用を全額医療機関等へお支払いの上、支給申請をしてください。

 詳細については、下記の連絡先にお問い合わせください。

 

 【問い合わせ先・申請先】
  保険年金課 賦課給付係(TEL 0855-25-9413(直通))
  金城支所 市民福祉課(TEL 0855-42-1235)
  旭支所  市民福祉課(TEL 0855-45-1434)
  弥栄支所 市民福祉課(TEL 0855-48-2656)
  三隅支所 市民福祉課(TEL 0855-32-2807)

 

このページを見た方はこんなページも見ています

    CONTACT このページに関する
    お問い合わせ先

    浜田市 健康福祉部 保険年金課

    QUESTIONNAIRE このページに関するアンケート

    このページは見つけやすかったですか?
    このページの内容はわかりやすかったですか?
    このページは参考になりましたか?