国民健康保険特定疾病療養受療証の交付について
国民健康保険特定疾病療養受療証とは
国民健康保険の加入者で以下の対象疾病に該当する方は、申請により「国民健康保険特定疾病療養受療証」の交付を受けることができます。特定疾病療養受療証を医療機関に提示すると、自己負担限度額までの負担で対象疾病の治療が受けられるようになります。
対象疾病
(1)人工透析を行う必要のある慢性腎不全
(2)血友病
(3)抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る)
自己負担限度額・証有効期限
(1)の対象疾病の自己負担限度額と有効期限については以下の表のとおりです。
上位所得者 (限度額区分ア及びイ) |
上位所得者以外 | 有効期限 | |
70歳未満 | 20,000円 | 10,000円 | ~7月末(※) |
70歳以上 | 10,000円 | なし |
※1年ごとに更新となります。有効期限が切れる前に新しい証を郵送します。
(2)、(3)の対象疾病については自己負担限度額が10,000円で、有効期限はありません。
手続き方法
「国民健康保険特定疾病療養受療証交付申請書」(Word)の医師の意見欄を病院で記入してもらった上で、保険年金課(本庁1階6番窓口)又は各支所市民福祉課にて申請してください。 ※申請書は市役所でも配布しています。
必要なもの
- 国民健康保険特定疾病療養受療証交付申請書(医師の意見欄に記入があるもの)
- 窓口に来られる方の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 世帯主及び特定疾病対象者のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード又は通知カード)
申請の際の注意点
特定疾病療養受療証は、申請した月の1日から有効なものを交付します。前月以前にさかのぼることはできませんので、対象疾病の治療が始まったら早めに申請してください。
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CONTACT
このページに関する
お問い合わせ先
- 浜田市 健康福祉部 保険年金課
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電話番号:0855-25-9410
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