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国民健康保険特定疾病療養受療証について

国民健康保険特定疾病療養受療証の交付について

国民健康保険特定疾病療養受療証とは

 国民健康保険の加入者で以下の対象疾病に該当する方は、申請により「国民健康保険特定疾病療養受療証」を発行することができます。特定疾病療養受療証を医療機関に提示すると、自己負担限度額で対象疾病の治療が受けられるようになります。

対象疾病

(1)人工透析を行う必要のある慢性腎不全

(2)血友病

(3)抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る)

自己負担限度額・証有効期限

 (2)、(3)の対象疾病については自己負担限度額が10,000円で、有効期限はなし。

 (1)の対象疾病の自己負担限度額と有効期限については以下の表のとおり。

  上位所得者 上位所得者以外 有効期限
70歳未満 20,000円 10,000円 ~7月末
70歳以上 10,000円 10,000円 なし

 手続き方法

  「国民健康保険特定疾病療養受療証交付申請書」の医師の意見欄を病院で記入してもらった上で、市役所の6番窓口 保険年金課にて申請をお願いします。

必要なもの

  • 「国民健康保険特定疾病療養受療証交付申請書」(医師の意見欄に記入があるもの)
  • 国民健康保険証
  • 印鑑
  • 「個人番号カード」または「通知カード」 (世帯主および認定対象者のもの)
    ※ 平成28年1月から個人番号の記載が必要となりました。

  申請書の書式はこちら(申請書は市役所でも配布しています。)

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