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交通事故など(第三者行為)のときの国民健康保険の使い方

交通事故など第三者の行為により国民健康保険を使って治療を受けたときは届け出てください

交通事故や暴力行為など、第三者(加害者)の行為による負傷・疾病の治療費は、加害者が負担するのが原則となります。
浜田市国民健康保険を使って治療を受けた場合は、浜田市国民健康保険が一時的に立て替えた費用を後日加害者に請求しますので、必ず市へ届け出てください。

また、安易に示談をせず、警察にも届け出てください。

こんなときは必ず届出が必要です。

 ・交通事故(自転車事故のときも)でケガをしたとき
 ・暴力行為を受けてケガをしたとき
 ・他人の飼い犬にかまれたとき
 ・落下物に当たってケガをしたとき
 ・食中毒になったとき
  など

こんなときは国民健康保険が使えません。 

 ・仕事上の病気やケガをしたとき(労災保険の適用を受ける場合)
 ・病気とみなされないとき(健康診断・人間ドック、予防注射、美容整形など)

届出のしかたは次のとおりです。

 交通事故証明書・マイナンバーのわかるもの・窓口に来られる方の本人確認ができるものを持って、すぐに保険年金課(本庁6番窓口)まで届け出てください。
 ※住民票上同一世帯でない人が窓口に来られる場合は委任状も必要となります。

届出様式と説明(交通事故のとき)

1.第三者行為による傷病届(交通事故)

交通事故証明書を参考に、日時や場所を記入してください。また、自賠責保険証明書や任意保険証明書を参考に必ず保険会社や証券番号を記入してください。

2.事故発生状況報告書(交通事故)

図や説明はできる限り詳細に記入してください。

3.人身事故証明書入手不能理由書

事故証明書に物件事故と記載されている場合に必要です。

4.誓約書(交通事故)

加害者の方(未成年の場合は親権者)が記入してください。保証人は、加害者が加入している保険会社でも構いません。

5.念書(交通事故)

被害者の方(未成年の場合は親権者)が記入してください。記入が困難な場合はご相談ください。

届出様式と説明(交通事故以外の第三者行為のとき)

6.第三者行為による傷病届(交通事故以外)

暴力行為、動物等により受傷したときなどに提出してください。

7.事故発生状況報告書(交通事故以外)

図や説明はできる限り詳細に記入してください。

8.誓約書(交通事故以外)

加害者の方(未成年の場合は親権者)が記入してください。

9.念書(交通事故以外)

被害者の方(未成年の場合は親権者)が記入してください。

 

以下のホームページも参考にしてください。

交通事故などでおケガをされたときは(島根県国保連合会ウェブページ)(外部サイト)

 

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