高額療養費について
国民健康保険加入者が医療機関等の窓口で支払う金額が高額となった場合、あとからの支給申請により、下表の自己負担限度額を超えた額を払い戻される「高額療養費」制度があります。
該当となったときは、市から支給申請書をお送りします。
限度額適用認定証について
申請により「限度額適用認定証」の交付を受け、被保険者証と合わせて医療機関等へ提示することで、窓口で支払う金額が自己負担限度額までとなります。(限度額の適用は月ごと、1医療機関ごとです。)高額な医療費の一時的な負担が不要となりますので、必要となった場合は事前に申請してください。
なお、マイナ保険証(健康保険証を登録したマイナンバーカード)を利用すれば、医療機関等の窓口負担が自動的に限度額までで止めてもらえます。事前に「限度額適用認定証」の申請をする必要がなくなりますので、ぜひマイナ保険証の利用をご検討ください。
70歳未満の人(後期高齢者医療適用者を除く)
医療費自己負担限度額(月額)
所得区分 | 所得金額(注1) | 自己負担限度額(月額) | ||
3回目まで | 4回目以降(注2) | |||
住民税 課税世帯 |
901万円を超える世帯 | ア | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |
600万円を超え901万円以下の世帯 | イ | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% |
93,000円 |
|
210万円を超え600万円以下の世帯 | ウ | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% | 44,400円 | |
210万円以下の世帯 (住民税非課税世帯を除く) |
エ | 57,600円 | 44,400円 | |
住民税非課税世帯(注3) | オ | 35,400円 | 24,600円 |
自己負担限度額の計算方法
○歴月ごと
○医療機関ごと(同一医療機関でも、医科と歯科は別計算です)
○外来と入院は別計算(総合病院の外来は診療科ごとです)
※上記項目ごとに別計算します。ただし、同じ世帯・同じ月内に自己負担額21,000円以上の支払いが2回以上になった場合は、それらを合算して限度額を超えた部分が支給されます。
※入院時の食事代や差額ベッド代など保険診療と認められないものについては、自己負担限度額の計算対象となりません。
認定後の入院時食事代
過去1年入院日数 | 1食につき |
90日以下 | 230円 |
91日以上 | 180円 |
70歳以上75歳未満の人(後期高齢者医療適用者を除く)
医療費自己負担限度額(月額)
所得区分 | 割合 | 自己負担限度額世帯単位 | ||
外来(個人ごと) |
外来+入院 |
|||
現役並み所得者Ⅲ (課税所得額が690万円以上) |
【3割】 |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% (4回目以降は140,100円) |
||
現役並み所得者Ⅱ (課税所得額が380万円以上) |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% (4回目以降は93,000円) |
|||
現役並み所得者Ⅰ (課税所得額が145万円以上) |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% (4回目以降は44,400円) |
|||
一般 |
【2割】 |
18,000円 |
年間限度額144,000円 (注6) |
57,600円 (4回目以降は44,400円) |
低所得者Ⅱ(注4) | 8,000円 | 24,600円 | ||
低所得者Ⅰ(注5) | 8,000円 | 15,000円 |
自己負担限度額の計算方法
○歴月ごと
○医療機関ごと(同一医療機関でも、医科と歯科は別計算です)
○外来と入院は別計算(総合病院の外来は診療科ごとです)
※一般・低所得者区分であり、ひと月に外来受診だけの場合は、被保険者個人ごとに自己負担限度額を計算し、なお残る自己負担額について、世帯内の被保険者を合算して計算します。入院を含む場合は、最初から世帯内の被保険者を合算して計算します。
※入院時の食事代、差額ベッド代など保険診療と認められないものについては、自己負担限度額の計算対象となりません。
認定後の入院時食事代
所得区分 | 過去1年入院日数 | 1食につき |
低所得者Ⅱ | 90日以下 | 230円 |
91日以上 | 180円 | |
低所得者Ⅰ | ― | 110円 |
共通項目
療養病床に入院したときの食費・居住費
療養病床に入院している65歳以上の人については、入院時に支払う食事代は1食あたり490円ですが、以下の区分に該当する場合は、次のとおり減額されます。また、居住費として1日あたり370円の負担があります。
○65歳以上75歳未満の人(後期高齢者医療適用者を除く)
所得区分 | 1食につき |
住民税非課税世帯(オ) | 230円 |
低所得者Ⅱ | |
低所得者Ⅰ | 140円 |
認定にかかる注意
認定期間は、申請日の属する月の1日から次の7月31日までです。
8月以降も引き続き認定を受けるためには、再度申請が必要です。
保険料に滞納がある場合は、認定証の交付ができません。
すべての申請に必要なもの
〇窓口に来られる人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
※住民票上同一世帯の人でない人が窓口に来られる場合は、委任状が必要となります。
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- 浜田市 健康福祉部 保険年金課
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電話番号:0855-25-9410
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