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国民健康保険加入者の窓口負担が高額になるとき



高額療養費について

医療費が高額となった場合に、世帯内で合算して下表の医療費自己負担限度額(月額)を超えた額が、申請により支給される制度です。支給申請の対象となる人には、後日、市から通知します。

限度額適用認定について

医療機関の窓口での個人の支払いを自己負担限度額で止める制度です。

マイナ保険証(健康保険証を登録したマイナンバーカード)であれば提示のみで止まるため、申請は不要です。

マイナ保険証を利用しない人は、申請により「限度額適用認定証」の交付を受け、「資格確認書」と併せて提示する必要があります。ただし、70歳以上で所得区分が「現役並み所得者Ⅲ」又は「一般」の人は、「資格確認書」の提示のみで止まるため、「限度額適用認定証」の交付を受ける必要はありません。

医療費自己負担限度額(月額)

入院時の食事代や差額ベッド代など保険診療と認められないものについては、自己負担限度額の計算対象となりません。

70歳未満の人と70歳以上の人の両方がいる世帯については、70歳以上の自己負担限度額を適用した後に70歳未満の自己負担限度額に合算して適用します。

以下、対象となる項目を選択してください。 項目にジャンプします。
 
70歳未満の人70歳以上75歳未満の人共通項目
 
 

70歳未満の人

 
所得区分 所得金額(注1) 自己負担限度額(月額)
3回目まで 4回目以降(注2)

住民税

課税世帯

901万円を超える世帯 252,600円+(医療費-842,000円)×1% 140,100円
600万円を超え901万円以下の世帯 167,400円+(医療費-558,000円)×1%

93,000円

210万円を超え600万円以下の世帯 80,100円+(医療費-267,000円)×1% 44,400円
210万円以下の世帯
(住民税非課税世帯を除く)
57,600円 44,400円
住民税非課税世帯(注3) 35,400円 24,600円
 
(注1)「所得金額」とは、世帯内国民健康保険加入者の総所得金額等から基礎控除(43万円)を除いた金額の合計です。
(注2)「4回目以降」とは、過去12か月以内に同じ世帯で限度額以上の医療費の自己負担が4回以上あった場合です。
(注3)「住民税非課税世帯」とは世帯主と国民健康保険加入者の全員が住民税非課税の世帯です。
 

※個人の自己負担額が限度額に達しない場合は、同じ月内に自己負担額21,000円以上の支払いが2回以上になった場合のみ、それらを合算して限度額を超えた部分が支給されます。

70歳以上75歳未満の人

 
所得区分 割合 自己負担限度額世帯単位
外来(個人ごと)

外来+入院

現役並み

所得者

課税標準額が690万円以上(注4) 【3割】  252,600円+(医療費-842,000円)×1% 
(4回目以降は140,100円)
課税標準額が380万円以上(注4) 167,400円+(医療費-558,000円)×1% 
(4回目以降は93,000円) 
課税標準額が145万円以上(注4)

 80,100円+(医療費-267,000円)×1%

(4回目以降は44,400円)

一般 住民税課税世帯で課税標準額が145万円未満(注5) 【2割】

18,000円

年間限度額144,000円(注6)

 57,600円

(4回目以降は44,400円)

低所得者 住民税非課税世帯(注7) 8,000円  24,600円
低所得者 住民税非課税世帯(注8) 8,000円  15,000円
 
(注4)世帯内の70歳以上の国保加入者のうち、住民税課税標準額が最も高い人で判定します。
(注5)住民税課税世帯の判定には世帯主を含みます。住民税課税標準額は、世帯内の70歳以上の国保加入者のうち金額が最も高い人で判定します。
(注6)年間限度額とは、1年間(8月~翌7月)の外来の自己負担合計額の上限です。
(注7)世帯主及び世帯内の国保加入者全員が住民税非課税で、低所得Ⅰ以外の世帯です。
(注8)世帯主及び世帯内の国保加入者全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を806,700円として計算)を差し引いたとき0円となる世帯です。
 

※世帯内の合算については、一般・低所得者区分であり、ひと月に外来受診だけの場合は、被保険者個人ごとに自己負担限度額を計算し、なお残る自己負担額について合算して計算します。入院を含む場合は、すべて合算して計算します。

共通項目

窓口での自己負担限度額の計算方法

○個人ごと
○歴月ごと
○医療機関ごと(同一医療機関でも、医科と歯科は別計算です)
○外来と入院は別計算(総合病院の外来は診療科ごとです)

入院時食事代

入院時に支払う食事代は以下のとおりです。

なお、所得区分が「住民税非課税世帯オ」又は「低所得者Ⅱ」に該当し、過去12か月で91日以上の入院がある人は、マイナ保険証の有無に関わらず、食事代の更なる減額のために長期入院該当の認定を受ける必要があります。領収書など入院期間がわかるものを持って申請してください。

所得区分

過去12か月

入院日数

1食につき

長期入院該当

認定申請

住民税課税世帯ア~エ

現役並み所得者、一般

510円 不要

住民税非課税世帯オ

低所得者Ⅱ

90日以下 240円 不要
91日以上 190円 必要
低所得者Ⅰ 110円 不要

 

療養病床に入院したときの食費・居住費

療養病床に入院している65歳以上の人の食事代は以下のとおりです。また、居住費として1日あたり370円の負担があります。

○65歳以上75歳未満の人  

所得区分 1食につき
住民税非課税世帯(オ) 240円
低所得者Ⅱ
低所得者Ⅰ 140円
                                                                                                                                             

認定にかかる注意

認定期間は、申請日の属する月の1日から次の7月31日までです。
8月以降も引き続き認定を受けるためには、再度申請が必要です。

保険料に滞納がある場合は、認定できません。 

 

すべての申請に必要なもの

 〇窓口に来られる人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
 〇世帯主及び申請対象者のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードまたは通知カード)
 ※住民票上同一世帯の人でない人が窓口に来られる場合は、委任状が必要となります。

 

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