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「年金天引」から「口座振替によるお支払い」へ変更できます

 
 後期高齢者医療の保険料を年金から天引きされている方、またはこれから天引きが始まる方は、それにかえて口座振替により支払いすることができます。
 (お支払いいただく保険料の総額はかわりません。)
 
 【変更の手続きについて】
 1. 市へ保険料の納付方法変更申出書を提出してください。
 2. 金融機関で口座振替依頼の手続きをしてください。
   口座振替に変更した場合、その社会保険料控除は、口座振替により支払った方に適用されます。
   これにより、世帯全体の所得税や住民税が減額となる場合がありますので、十分ご留意ください。 

お支払い方法変更の申し出時期と年金天引きの中止時期は次のとおりです。

  • 5月末までの申し出・・・・・・・8月以降の年金天引きを中止
  • 7月末までの申し出・・・・・・・10月以降の年金天引きを中止
  • 9月末までの申し出・・・・・・・12月以降の年金天引きを中止
  • 11月末までの申し出・・・・・・ 翌年2月以降の年金天引きを中止
  • 1月末までの申し出・・・・・・・・4月以降の年金天引きを中止
  • 3月末までの申し出・・・・・・・・6月以降の年金天引きを中止 

 お気軽にお問い合わせください

 保険料の軽減等により、保険料額や保険料の納付方法は異なります。
 ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。
 

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