特別障害給付金制度の概要
国民年金に任意加入していなかったことにより、障害基礎年金などを受給していない障害者について、国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情にかんがみ、福祉的な措置として「特別障害給付金制度」が創設されました。
支給の対象となる方
1 平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生(*1)
(*1)国民年金任意加入であった学生とは以下を目安としてください。
次の(1)又は(2)の昼間部在学していた学生(定時制、夜間部、通信を除く)
(1)大学(大学院)、短大、高等学校および高等専門学校
(2)昭和61年4月から平成3年3月までは、上記に加え、専修学校及び一部の各種学校
2 昭和61年3月以前に国民年金任意加入であった被用者等の配偶者(*2)であって、当時、任意加入していなかった期間内に初診日があり、
現在、障害基礎年金の1級、2級相当の障害の状態にある方が対象となります。
(*2)被用者の配偶者とは下記の場合となります。
(1)被用者年金制度(厚生年金保険、共済組合等) の加入者の配偶者
(2)上記(1)の老齢給付受給権者および受給資格期間満了者(通算老齢・通算退職年金を除く)の配偶者
(3)上記(1)の障害年金受給者の配偶者
(4)国会議員の配偶者
(5)地方議会議員の配偶者(ただし、昭和37年12月以降)
支給額
障害基礎年金1級相当に該当する方:(令和7年度)月額56,850円(2級の1.25倍)
障害基礎年金2級相当に該当する方:(令和7年度)月額45,480円
※制度について日本年金機構のページに詳細が掲載されています。
問い合わせ先
浜田年金事務所
電話 22‐0670(代表)
浜田市役所保険年金課
電話 25‐9411(直通)
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お問い合わせ先
- 浜田市 健康福祉部 保険年金課
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電話番号:0855-25-9410
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