未熟児養育医療制度
身体の発育が未熟なままで生まれ、入院を必要とする乳児に対して、その治療に必要な医療費を公費で負担する制度です。(母子保健法)
養育医療給付を受けることができるのは、全国の指定養育医療機関での治療に限られます。
対象者
浜田市に住所を有する未熟児で、出生直後に次に掲げる(1)又は(2)の症状を有し、医師が入院を必要と認めた場合が対象となります。
(1)出生時の体重が2,000グラム以下の乳児
(2)指定医療機関の医師が養育医療の対象と認めた乳児
給付の対象範囲
自己負担
指定養育医療機関での窓口負担はありません。
制度上、世帯の所得税額に応じて医療費の自己負担額が設定されますが、浜田市独自制度(子ども医療費助成制度)を適用しますので、自己負担はありません。
申請に必要なもの
(1)養育医療給付申請書(様式第1号 保護者が記入)
(2)養育医療意見書(様式第2号 指定養育医療機関の医師が作成したもの)
(3)世帯調書(様式第3号 保護者が記入)
(4)子ども医療費助成額充当に係る同意書(様式第8号 保護者が記入)
(5)資格確認書または資格情報のお知らせ(お子様の名前が記載されているもの)
(6)世帯全員分のマイナンバーがわかるもの
(7)本人確認ができるもの(運転免許証・マイナンバーカード等)
(8)次に該当する方:所得税額等を証明する書類(同じ世帯の方全員分)
◇申請日が1月から6月の場合、前年の1月1日以降に転入された方
・・・「前々年の所得税等を証明する書類」が必要です。
◇申請日が7月から12月の場合、当年の1月1日以降に転入された方
・・・「前年の所得税等を証明する書類」が必要です。
所得税等の状況
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提出する書類
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交付を受けるところ
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・生活保護を受けている方
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生活保護受給証明書
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福祉事務所(地域福祉課)
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・中国残留邦人等支援給付受給世帯
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本人確認証
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福祉事務所(地域福祉課)
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・確定申告をしていない方
(給与所得のみの方)
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源泉徴収票
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勤務先
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・確定申告をしている方
(自営業や複数から給与を受けている方、医療費控除を受けた方等)
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確定申告書(第1表及び2表)の控え(税務署等の受付印のあるもの)
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税務署
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・上記の証明書のとれない方
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市町村民税課税証明書
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当該年の1月1日に住所があった市町村
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注:所得税非課税者及び所得税課税者で19歳未満の税制上の扶養親族がいる方は、そのほかに市町村民税課税証明書の提出が必要になります。
「申請書様式」は下記よりダウンロードしてください。
・養育医療意見書(様式第2号)
・同意書(様式第10号) …当年の1月1日以降に転入された方
・養育医療継続申請書(様式第5号)
・養育医療券内容変更申請書(様式第6号)
・移送承認申請書(様式第7号)
申請受付場所(又は問い合わせ先)
〒697-8501 浜田市殿町1番地
浜田市役所 保険年金課 ☎0855-25-9411(直通)
その他の手続き
次のようなときには届出が必要です。
詳しくは保険年金課へお問い合わせください。
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CONTACT
このページに関する
お問い合わせ先
- 浜田市 健康福祉部 保険年金課
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電話番号:0855-25-9410
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