指定日:昭和46年12月15日
所在地:浜田市金城町波佐
所有者:西中国山地民具を守る会
農具、山樵用具、紙漉用具、紡織用具、運搬具、仕事着を中心とした計758点の資料が重要有形民俗文化財に指定されている。
特に110点を数える紙漉用具は、紙漉きの各工程で用いられる用具が残されている。漉枠についてみれば、江戸末期から大正中期にかけて他地方の用具を参考にしながら改良された変遷がうかがえる。また、漉簀は、江戸末期の網糸材が馬の尾毛であったのに対し、明治以降は麻糸の使用に変化するなど、この地域の生産生活の変遷や特色を示すものとして貴重である。
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