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浜田市公益通報に関する要綱

浜田市公益通報に関する要綱
 
(趣旨)
1条 この告示は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)に基づき、労働者からの公益通報を適切に処理するため、市が講ずる措置等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
⑴ 公益通報 法第2条第1項の公益通報であって、労働者が通報対象事実(法第2条第3項の通報対象事実をいう。以下同じ。)について処分(命令、取消しその他公権力の行使に当たる行為をいう。以下同じ。)又は勧告等(勧告その他処分に当たらない行為をいう。以下同じ。)を行う権限を有する市の機関に対して行うものをいう。
⑵ 労働者 労働基準法(昭和22年法律第49号)第9条の労働者をいう。
(通報)
3条 公益通報を行おうとする者(以下「通報者」という。)は、公益通報書(様式第1号)により市長に通報しなければならない。
2  公益通報書の提出の方法は、次の各号のいずれかの方法によるものとする。
⑴ 面談
⑵ 郵送
⑶ 電子メール
⑷ ファックス
⑸ その他市長が認める方法
3  市長は、第1項の規定による通報が匿名による通報又は明らかに不正の目的でなされたと認められる通報のときは、これを受け付けない。
(通報者の確認等)
4条 市長は、前条第1項の規定による通報を受け付けたときは、速やかに通報者の氏名及び連絡先並びに通報の内容について必要な確認をし、及び公益通報として調査すべきものかどうかを決定し、公益通報受理(不受理)通知書(様式第2号)により通報者に通知するものとする。ただし、通報者が通知することを希望しないときは、この限りでない。
2  次の各号のいずれかに該当するときは、受理しないものとする。
⑴ 通報の内容について、市の機関が処分又は勧告等をする権限を有しないとき。
⑵ 通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると認められる相当な理由がないとき。
⑶ 通報の内容が具体性を伴わず、明らかでないとき。
⑷ 通報の内容が虚偽であることが判明したとき。
⑸ 通報の内容が単なる伝聞に基づくものであり、当該内容について確認することが困難であると認められるとき。
⑹ 前各号に掲げるもののほか、通報が公益通報に該当しないことが明らかなものであるとき。
(教示)
5条 市長は、前条第1項の規定による決定をした後、同条第2項第1号に該当すると判明したときは、教示書(様式第3号)により通報者に法第11条の教示を行うものとする。
(調査)
6条 市長は、第4条第1項の規定による決定をした通報の内容の調査を行うときは、通報者が特定されることのないよう十分に配慮し、必要かつ相当と認められる方法によるものとする。
(調査結果に基づく措置)
7条 市長は、前条の調査の結果、通報対象事実が確認されたときは、法令に基づく処分その他必要な措置を講ずるものとする。
(調査結果等の通知)
8条 市長は、第6条の調査又は前条の規定による措置をしたときは、速やかにそれらの内容を公益通報調査結果通知書(様式第4号)により通報者に通知するものとする。ただし、通報者が通知することを希望しないときは、この限りでない。
2  市長は、前項の規定による通知を行うに当たっては、利害関係人の営業の秘密、信用、名誉、プライバシー等に配慮するものとする。
(秘密保持の徹底等)
9条 通報者に関する情報は、非公開とする。
2  公益通報の処理又は相談に当たる職員は、知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
3  公益通報の処理又は相談に当たる職員は、自らが関係する事案に関与してはならない。
(運用状況の公表)
10条 市長は、毎年1回、公益通報の件数、主な内容等、この告示の運用状況を公表するものとする。
(その他)
11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。

 

様式第1号(第3条関係)
年    月    日
浜田市長     様
住所
氏名
電話番号
 
公益通報書
 
次のとおり浜田市公益通報に関する要綱第3条第1項の規定により公益通報を行います。

事業所(者)名称
 
 
事業所(者)所在地
 
電話番号
事業所(者)での所属
□正社員(部署        役職      )
□派遣労働者(派遣先             )
□取引先(取引関係社名      部署    )
□パート・アルバイト
□その他(                  )
通報対象事実と思料される内容
生じている・生じようとしている・その他(   )
(いつ)
(どこで)
(具体的に)
 
前項の内容を知った経緯
 
証拠書類
有(書面・その他(         ))・無
調査結果の通知
希望する・希望しない
連絡方法
電話・電子メール・FAX・郵送・その他(    )
連絡先
自宅・(携帯)・職場・その他(        )

 

様式第2号(第4条関係)
第          号
年    月    日
 
 
浜田市長        印
 
公益通報受理(不受理)通知書
 
年    月    日付けであなたから受け付けた通報については、下記のとおり決定しましたので、浜田市公益通報に関する要綱第4条第1項の規定により通知します。
 
 
1  通報内容
 
2  結果
公益通報として受理し、通報内容について調査を行います。
 
次の理由により、公益通報とは認められないので、不受理とします。
不受理の理由
 
本市には処分及び勧告を行う権限がないため、不受理とします。


 

様式第3号(第5条関係)
第          号
年    月    日
 
 
浜田市長        印
 
教    示    書
 
年    月    日付け  第    号で受け付けたあなたからの通報内容について調査を行いましたところ、当該内容について本市は処分、勧告等を行う権限を有しないことが判明しましたので、下記のとおり浜田市公益通報に関する要綱第5条の規定により教示します。
 
 
1  権限を有する行政機関
名称
所在地
連絡先
 
2  添付資料
 


 

様式第4号(第8条関係)
第          号
年    月    日
 
        様
 
浜田市長        印
 
公益通報調査結果通知書
 
年    月    日付け 第    号で受理したあなたからの通報について、次のとおり調査を行いましたので、浜田市公益通報に関する要綱第8条第1項の規定により通知します。
 

受理日
    年    月    日
通報内容
 
調査結果
 
措置内容及び是正結果
 
参考事項
 

 

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