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「公有地の拡大の推進に関する法律」に基づく届出及び申出

1 制度のあらまし

 住みよいまちづくりのために必要な道路、公園、学校などの公共用地を計画的に取得することを目的に、昭和47年に「公有地の拡大の推進に関する法律」が制定されました。

 この法律は、土地の所有者が、

 1.一定の要件を満たした土地を売買などするときは、事前に届け出ること(届出制度)

 2.一定の要件を満たした土地を地方公共団体等に買取りを希望するときは、申出ができること(申出制度)

の二つの制度を設けて、地方公共団体等がその土地を公共施設の整備等に必要なものと判断しますと、土地の所有者と協議を行い、合意に達すればその土地を買い取るというものです。
 「公有地の拡大の推進に関する法律」が改正され、平成24年4月1日から事務権限が島根県から浜田市に移譲されました。

2 届出制度(法第4条)

 土地の所有者は、次に該当する土地を売買や交換などにより有償で譲渡しようとするときは、契約を結ぶ前にその旨を市長へ届け出る必要があります。

  1.都市計画施設の区域内に所在する土地 (200平方メートル以上)

  2.都市計画区域内の次に掲げる土地

 (1) 道路、都市公園、河川予定地として決定又は指定された区域内の土地 (200平方メートル以上)
 (2) 土地区画整理促進区域内の土地で土地区画整理事業を施行する区域内の土地 (200平方メートル以上)
 (3) 住宅街区整備事業を施行する区域内の土地 (200平方メートル以上)
 (4) 生産緑地地区の区域内の土地 (200平方メートル以上)
 (5) 市街化区域における5,000平方メートル以上の土地
 (6) 上記(1)~(5)のほか、市街化調整区域を除く都市計画区域における10,000平方メートル以上の土地  

3 申出制度(法第5条)

 次に該当する土地の所有者は、地方公共団体等による土地の買取りを希望するときは、市長に対しその旨を申し出ることができます。

 1.都市計画施設の区域内に所在する土地 (100平方メートル以上)

 2.都市計画区域内に所在する土地 (100平方メートル以上)

4 届出又は申出があった場合(法第6条)

 市長は、届出(法第4条)又は申出(法第5条)があった場合、3週間以内に当該土地の買取りを希望する地方公共団体等を定め、買取り協議を行う旨(買取りを希望する地方公共団体等がない場合はその旨)を届出・申出者に通知します。
 また、買取り協議の実施の通知があった日から起算して3週間以内は、他人にその土地を譲渡することはできません。

5 提出書類及び部数

 1.届出書又は申出書(1部)

  土地有償譲渡届出書(法第4条)  (PDF:98KB)  (Word:41KB)
  土地買取希望申出書(法第5条)  (PDF:90KB)  (Word:39KB)

 2.添付書類(1部)

添付書類

備考

位置図 土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図(道路地図等)
周辺状況図 土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺500分の1以上の地図(住宅地図等)
登記事項証明書(全部証明) 写し
公図 写し
その他参考となる資料 未登記等の理由で登記事項証明書の所有者が現所有者と違う場合は、登記事項証明書の所有者と現所有者のつながりを確認できるもの

 

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