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情報公開に関するQ&A

公文書の開示を請求できる人は?

  浜田市内に住所を有する人
  浜田市内に事務所又は事業所を持つ個人及び法人その他の団体
  浜田市内に事務所又は事業所に勤務されている人
  浜田市内の学校に在学されている人
  そのほか、浜田市が行う事務事業に利害関係がある人(その利害関係に係る公文書に限ります。)

情報公開制度を実施する機関は?

  情報公開制度を実施する実施機関は、市長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、消防長です。

開示請求の対象となる公文書は?

  実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図面、写真、フィルム及び電磁的記録であって、実施機関の職員が組織的に用いるものとして、その実施機関が保有しているものが開示請求の対象となります。

開示請求の方法は?

  公文書の開示請求は、公文書開示請求書を担当課に提出(郵送可)して行います。請求書は各課にあります。

開示・不開示の決定及び通知は?

  実施機関は、請求書を受け付けた日から、原則として14日以内に請求された公文書を開示できるか否かの決定を行い、請求者に通知します。
  14日以内に決定できないときは、その期間を15日以内に限り延長することがあります。
  請求された公文書が著しく大量であるときは、開示決定を相当の期間に限り延長することがあります。
  特定の個人名を挙げて開示請求された場合などは、公文書の存在自体を明らかにしないで請求を拒否することがあります。

開示できない情報は?

  情報公開制度においては、市が保有する情報は開示することが原則ですが、次のとおり個人のプライバシーや公共の利益を守るために開示できない情報があります。

  法律などにより開示できないとされている情報
  特定の個人を識別することができる情報
  法人等の利益を害するおそれがある情報
  生命や財産の保護等に支障が生ずるおそれがある情報
  実施機関の最終的な意思決定前の情報で中立性が損なわれるおそれがあるもの
  事業の適正な遂行を妨げるおそれがある情報

開示の方法は?

  閲覧、写しの交付のいずれかにより開示します。

費用の負担は?

  閲覧は無料です。
  写しの交付については、次の実費が必要です。

  • モノクロ複写機による複写

  日本工業規格A列3判までのもの

 1枚につき

10円

  日本工業規格A列2判までのもの

 1枚につき

50円

  日本工業規格A列1判までのもの

 1枚につき

100円

  日本工業規格A列0判までのもの

 1枚につき

160円

  • カラー複写機による複写

  日本工業規格A列3判までのもの

 1枚につき

 50円

  • 光ディスクへの複写

  CD-R

 1枚につき

100円

  DVD-R

 1枚につき

150円

 

郵送を希望される場合には郵送料実費が必要です。

開示・不開示の決定に不服がある場合には?

  請求した公文書の開示が認められず、その決定に不服がある人は、実施機関に審査請求をすることができます。その場合、審査請求を受けた実施機関は、浜田市情報公開・個人情報保護審査会の公平な意見を求め、その意見を尊重して、再度決定することとしています。

 

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