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第3節 新市まちづくりの仕組み

浜田那賀方式自治区の設置

(1) 浜田那賀方式自治区

 市町村合併により、その大部分が中山間地域となる新市において、市部中心の施策になるのではないか、住民の意見が行政に反映されなくなるのではないか、地域の特性や伝統、また、地域コミュニティがどうなるのかといった、不安や心配の声があります。
 これらの不安や心配を解消するシステムとして考えられたのが「浜田那賀方式自治区」です。自治区では地域のことは地域で解決し、安心を提供するとともに、地域住民の声を反映した「地域の個性を活かしたまちづくり」できめ細かなまちづくりを推進し、地域の不安を払拭しつつ、「一体的なまちづくり」によって連帯感を深めていくという新しいまちづくりが「浜田那賀方式自治区」です。

(2) 自治区

 地域住民の声を反映した、きめ細やかなまちづくりを推進するため、旧市町村単位に自治区を設け、自治区に区長を置き、地域協議会を設置します。

(3) 設置期間

 自治区については、新市において自治区設置条例を設けて設置します。
 自治区の設置期間は、当面10年間とします。

(4) 自治区長

  1. 自治区長は、地方自治法第161条に規定する助役とします。
  2. 自治区長は、呼称条例を制定し「自治区長」とします。
  3. 自治区長は、浜田自治区長を除き、地域協議会の推薦、意見を尊重し市長が選任します。
  4. 自治区長の任期は、4年とします。

(5) 地域協議会

 地方自治法に基づく付属機関として、それぞれの自治区に地域協議会を当面10年間設置します。

【所掌事務】

 1. 地域協議会は、市長又は自治区長の諮問に応じ、自治区の区域(以下「当該区域」という。)にかかる次の事項について審議します。

  • 新市まちづくり計画の執行状況に関する事項
  • 事務事業に関する事項
  • 自治区長(浜田自治区長を除く)の推薦に関する事項
  • その他市長又は自治区長が必要と認める事項
 2. 地域協議会は、必要と認める事項について協議し、市長又は自治区長に意見を述べることができます。

【組織】

  • 地域協議会は、それぞれ委員15人以内で組織します。
  • 地域協議会の委員は、当該区域に住所を有し、地域住民自治組織から推薦を受けた者のうちから、市長がこれを選任します。

【任期及び失職】

  • 委員の任期は、2年とします。ただし、補欠の任期は、前任者の残任期間とします。  
  • 委員の再任は妨げないものとします。
  • 委員は、当該区域に住所を有しなくなったときは、その職を失います。

地域協議会の組織図

(6) 本庁・支所

 本庁を浜田市に、那賀郡4町村に支所をおくこととし、支所機能については、本庁において処理する総合的な管理部門を除いた機能を有するものとします。

 

【本庁について】

  • 新市の重要施策や予算、自治区と市との役割分担等を協議決定する機関として、市長・自治区長等で構成する「政策企画会議」を設置します。
  • 本庁は旧浜田市の支所機能を併せ持つ組織とし、本庁機能として部予算、人事、また、4支所と本庁との業務調整を主とする「調整室」を設置します。
  • 本庁に総合調整室を設置し、政策企画会議の事務局及び各部間の総合的な調整機能を持たせます。
  • 旧浜田市の自治区の事務所は本庁に置きます。

【支所について】

  • 現在各役場で実施している各種事務事業の制度管理、補助金事務等管理的業務以外の機能を有します。
  • 自治区の事務所は支所に置きます。

(7) 予算

 新市から配分される要求枠と自治区の独自財源とも言える地域振興基金をもって、個性あるまちづくりを実施継続していきます。

  • 自治区に地域振興基金を設けます。基金は効率的運用の観点から一本化し本庁で一括管理しますが、自治区ごとに枠(持分)を設けます。
  • 本庁は、国立病院機構浜田医療センター移転新築事業等の重点事業や人件費、公債費償還金等共通経費を確保した上で、自治区に概算要求枠を配分します。
  • 自治区は配分を受けた枠と地域振興基金をもって、自治区予算の要求書を作成します。自治区事業については、地域協議会と協議します。

予算手続きの流れ
 

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