燃やせるごみ(緑色の指定袋) | 燃やせないごみ(青色の指定袋) | 危険物・有害物(青色の指定袋) | ペットボトル・プラスチック製容器包装(水色の指定袋) | びん(オレンジ色の指定袋) | 空缶(灰色の指定袋) | 古紙類(新聞、雑誌・広告、ダンボール、牛乳パックなど) | 粗大ごみ | 古着・古布 | 収集できないもの | 事業所から排出されるごみ | |
燃やせるごみ(緑色の指定袋) |
台所ごみ(よく水を切って出してください) 残飯や調理くず 紙くず ちり紙やティシューペーパー、酒やジュースの紙パック(内側が銀色のもの) 布・革・ゴム製品 ぬいぐるみ、古着として出せない衣類、履物(スキー靴や安全靴は燃やせないごみで収集します) かばん類(キャリーバッグは燃やせないごみで収集します) 衛生上焼却処分の必要なもの 紙おむつや生理用品(汚物を取り除いてください)、ペットのふん尿処理剤 木くず 草花、雑草や枝葉、板くず、枝木(太さ15cm以上は受入れ不可) その他可燃性ごみ 使い捨てカイロ、保冷剤、乾燥剤、湿布、スポンジ、たばこの吸殻など (プラマーク)のないプラスチック製品 ビデオテープ、弁当箱、植木鉢、CD・MD、ポリバケツ、おもちゃなど 敷物類、剪定ごみ(枝木)、その他、1辺が50cm以上のごみ |
燃やせないごみ(青色の指定袋) |
ガラス類(割れたものは新聞紙で包むなど危険防止してください) 化粧品のびん、ガラス製食器類、電球や蛍光管など 陶磁器類(割れたものは新聞紙で包むなど危険防止してください) 金属類 なべ、包丁やカミソリ(危険防止をして出してください) 一斗缶、塗料缶(使い切って出してください) 電気製品 家庭機器(パソコン、エアコン、テレビ(ブラウン管式)、電気冷蔵(凍)庫、洗濯機は除く)
その他 傘、卓上ミシン、残灰(必ず水を打ってから出してください) ※ライター、スプレー缶、卓上コンロのガス缶、乾電池、水銀体温計は「危険物・有害物」として収集します。他の燃やせないごみとは別にして、燃やせないごみ袋(指定袋)か透明化半透明の中身が見える袋に危険物と有害物だけを一緒に入れて出してください。
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危険物・有害物(透明か半透明の中身が見える袋) ※ライター、スプレー缶、ガス缶、廃乾電池、水銀体温計 |
他の燃やせないごみとは別に分けて、燃やせないごみ袋に危険物と有害物だけを一緒に入れて燃やせないごみの日に出してください ライター、スプレー缶(ヘアケア用品、制汗剤、殺虫剤、塗料などの「高圧ガスを使用した可燃性のスプレー缶」) 有害物 廃乾電池、リチウムコイン電池(形式番号CR、BR)、水銀体温計・水銀血圧計(デジタル式は除く) |
ペットボトル・プラスチック製容器包装(水色の指定袋) | |||||||
ペットボトル(キャップ、ラベルは必ず取り外して一緒に入れてください) 飲料用(ジュースなど)、しょう油、ソース、酢、食用油などのペットボトル プラスチック製容器包装((プラマーク)のあるものは全て) ○代表的なものを掲載 |
びん(オレンジ色の指定袋) | |||
飲料びん(ジュースや栄養剤など)、調味料のびん、 |
空缶(灰色の指定袋) | |||
アルミ缶、スチール缶 飲料缶(ジュース、ビールなど)、缶詰の缶、菓子缶など、ペットフードの缶 |
古紙類(新聞、雑誌・広告、ダンボール、牛乳パック、雑がみなど) | |||
○雑誌、広告 ○ダンボール ○牛乳やコーヒー牛乳のパック(内側が白色で紙パックマークの付いているもの)
それぞれに分けて、ひもで十字に結んで出してください |
粗大ごみ ※粗大ごみシールを貼付る |
☆指定ごみ袋に入らないもの、はみ出して結べないものは粗大ごみとして収集します ・燃やせる粗大ごみは「燃やせる粗大ごみの日」、燃やせない粗大ごみは「燃やせないごみの日」に出す ※最も長い部分が1m未満→粗大ごみシール1枚 、1m以上→粗大ごみシール2枚
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古着・古布 |
※ 古着・古布の回収は行っていません。(平成28年3月で終了しました。) ・ 少量のごみとして排出される場合は、燃やせるごみで出してください。 ・ 大量に出される場合や、長さが50cm以上のものは、燃やせる粗大ごみの日に 指定ごみ袋に入れて出してください。(粗大ごみシールは必要ありません) ・ 民間の事業者が行う、衣料品引き取りなどの取り組みをご利用ください。 キヌヤプリル店(秋口広報掲載 例年9月に実施されています) ゆめタウン(新聞折込でご確認ください)
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収集できないもの(廃棄物処理業者や販売店に処理を依頼してください) |
・産業廃棄物 ・医療系廃棄物(注射器、注射針など) ・自動車部品(タイヤ・ホイール・バンパー・スプリングなど) ・オートバイ・ガスボンベや消火器 ・温水器(ソーラー温水器含む) ・農機具(耕うん機、芝刈機など) ・焼却炉 ・スレート・側溝の汚泥 ・大量の灰 ・農業用ビニール ・塗料 ・土や砂 ・ブロックやコンクリート塊 ・引越や大掃除など一時的に多量に出たごみ(ダンボールなどの古紙を含む→それぞれの処理場へ直接搬入) |
事業所から排出されるごみ(黄色、桃色、茶色の指定袋、必ず登録番号、事業所名を記入すること) |
事業所から排出されるごみは事業所の責任で処理することになっていますが、一般廃棄物に限り、7袋を限度として収集しています ○市の収集を希望される事業所は、必ず市で登録手続をしてください(窓口:環境課) ※各営業所ごとに登録が必要です ○浜田市指定袋(事業所用)を使用し、事業所名及び登録番号を記入してください ※記入のないものは収集できません |
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お問い合わせ先
- 浜田市 市民生活部 環境課
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電話番号:0855-25-9420
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