特別障害者手当
満20歳以上の在宅生活をされている方で、身体または精神に著しい重度の障がいがあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする人に支給されるのが特別障害者手当です。
ただし、施設に入所していたり、病院に継続して3か月以上入院している場合は支給されません。
また、本人、配偶者または扶養義務者の前年の所得が一定額以上の場合は、支給が停止されます。
なお、重度障がいの程度が手当の対象になるかどうかは、医師が証明した指定の診断書をもとに判定を行いますので、非該当になる場合があります。
障がいの程度、所得制限、手続きの方法等、詳細についてはお問い合わせください。
支給月額:29,590円(令和7年4月以降)
支給月:2、5、8、11月に前月分までの手当を支給します。
障害児福祉手当
満20歳未満の方で、身体または精神に重度の障がいがあるため、日常生活において常時介護を必要とする人に支給されるのが障害児福祉手当です。
ただし、施設に入所している場合は支給されません。
また、本人、扶養義務者の前年の所得が一定額以上の場合は、支給が停止されます。
なお、重度障がいの程度が手当の対象になるかどうかは、医師が証明した指定の診断書をもとに判定を行いますので、非該当になる場合があります。
障がいの程度、所得制限、手続きの方法等、詳細についてはお問い合わせください。
支給月額:16,100円(令和7年4月以降)
支給月:2、5、8、11月に前月分までの手当を支給します。
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お問い合わせ先
- 浜田市健康福祉部 地域福祉課 障がい福祉係
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電話番号:0855-25-9322(直通)/FAX番号:0855-22-9733
- メールアドレス:fukushi@city.hamada.lg.jp
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