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労働審判制度について

労働審判制度とは?

 労働審判官(裁判官)と労働関係の専門家である労働審判員2名で組織された労働審判委員会が、個別労働紛争を3回以内の期日で審理し、適宜調停を試み、調停がまとまらなければ、事案の実情に応じた柔軟な解決を図るための判断(労働審判)を行うという紛争解決制度です。労働審判に対する異議申し立てがあれば訴訟に移行します。

 労働審判制度の特徴

 (1)個別労働紛争が対象
 (2)労働関係の専門家が関与
 (3)3回以内の期日で決着
 (4)事案の実情に即した柔軟な解決
 (5)異議申立て等で訴訟移行

労働審判制度の利用にあたっての留意点

  •  3回以内の期日で集中して審理を行う労働審判手続きにおいては、当事者が
     早期に的確な主張・立証を行うことが重要です。そのためには、当事者は必要
     に応じて、法律の専門家である弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。
     
  •  労働紛争の解決方法には、労働審判手続き以外にも様々な手続きがあります。
     十分に検討した上で手続きを選択してください。

 詳しくは下記リーフレットをご覧ください。

 リーフレット

問い合わせ先

 松江地方裁判所(外部リンク)
 松江市母衣町68番地
 電話0852-23-1701

 

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