目的
市内において創業する方に対し、その創業に要する費用の一部を補助することにより、多様な地域産業の育成と雇用機会の拡大を図り、もって地域経済の活性化に資することを目的としています。
補助対象者
次のすべてに該当する方が対象となります。
1.市内に住所又は事業所を有し、市内において次に掲げる資金の融資を受けて創業する者
(1)島根県中小企業制度融資要綱(昭和47年島根県告示第239号)第2条第3号の規定による特別融資創業者支援資金
(2)島根県信用保証協会が行う創業者向け制度保証による資金
(3)株式会社日本政策金融公庫が行う国民生活事業の融資制度による資金
2.過去にこの補助金を受けたことがない方
3.国又は県から他の同種の補助金を受けていない方
4. 浜田市商業支援事業補助金又は浜田市起業等支援事業補助金を受けていない方
5.市税を完納している方
補助内容
・融資を受けた利子及び信用保証料を、総額30万(若者:60万※)を上限に最大12ヶ月補助します。
・補助金の交付は実績報告書提出後となります。
※申請時において39歳以下の場合は、浜田市若者支援ファンド事業補助金の活用により総額60万円が上限となります。
補助金額
◆利子
当該年度において金融機関に支払う額(延滞利息は除く)
◆信用保証料
保証承諾額×保証料率
申請期限
初年度申請・・・融資実行の日から、30日以内
翌年度申請・・・4月30日
(申請期限を超えた場合は受理できません)
必要書類
1.申請書
2.島根県信用保証協会信用保証書の写し(島根県信用保証協会で発行したもの)
3.償還計画書の写し
4.商工会議所又は商工会の推薦書(初年度のみ)
5.運転免許証の写し(申請時に市外居住で39歳以下の方)
要綱・様式
浜田市創業者支援資金補助金交付要綱
浜田市若者支援ファンド事業補助金特例要綱
★申請するとき
交付申請書(様式第1号) ※R5.4.1様式変更
【WORD】 【PDF】
★年度末及び事業が終了したとき
実績報告書(様式第4号) ※R5.4.1様式変更
【WORD】 【PDF】
利子払込証明書(様式第5号) ※R5.4.1様式変更
【WORD】 【PDF】
★支払い請求するとき(実績報告後)
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CONTACT
このページに関する
お問い合わせ先
- 浜田市 産業経済部 商工労働課
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電話番号:0855-25-9501
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