身体障害者手帳の交付
身体に障がいがあると認定された方に対して交付され、各種の福祉サービスを受けるために必要となるものです。身体障害者福祉法の規定により、1級から6級までの等級があります(1級及び2級が重度です。)。
身体障害者手帳の対象となる障がい
・肢体不自由(上肢、下肢、体幹、脳原性運動機能障がい)
・視覚障がい、聴覚障がい又は平衡機能障がい
・内部障がい(心臓、腎臓、肝臓、呼吸器、直腸、ぼうこう、小腸、免疫)
・音声・言語機能又はそしゃく機能障がい
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手続が必要なとき |
手続に必要なもの |
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はじめての申請 |
○身体障害者手帳交付申請書 及び 別紙 ○個人番号が確認できるもの(マイナンバーカード等。以下同じ。) |
| 障がいの程度・部位の変更 |
○身体障害者手帳再交付申請書 及び 別紙 ○個人番号が確認できるもの |
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紛失、汚損又は破損 |
○身体障害者手帳再交付申請書 及び 別紙 ○個人番号が確認できるもの |
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住所地・氏名の変更 ※2 |
○身体障害者居住地等変更届書 及び 別紙 ○印鑑(代理人が手続をする場合) ○個人番号が確認できるもの |
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死亡 |
○身体障害者手帳返還届 |
※1 提出する写真は、次の要件を全て満たしている必要があります。
(1) 上半身(帽子不可)を正面から映したものであること。
(2) タテ4cm×ヨコ3cmのサイズであること。
(3) 1年以内に撮影したものであること。
(4) 写真の裏に氏名を記載していること。
※2 市外への転出の場合は、転入先で手続を行う必要があります。
療育手帳の交付
知的に障がいがあらわれた方が対象になります。障がいの程度によって、重度の場合は「A」、その他の場合は「B」と表示されます。この手帳を持つことにより、各種の福祉サービスを利用することができます。
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手続が必要なとき |
手続に必要なもの |
| はじめての申請 |
○療育手帳交付申請書 及び 別紙 |
| 再判定 |
○療育手帳再交付・再判定申請書 及び 別紙 ○個人番号が確認できるもの |
| 紛失、汚損又は破損 |
○療育手帳再交付・再判定申請書 及び 別紙 ○個人番号が確認できるもの |
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住所地・氏名の変更 ※2 |
○療育手帳記載事項変更届 及び 別紙 ○療育手帳判定資料提供申出書(県外からの転入の場合) ○個人番号が確認できるもの |
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死亡 |
○療育手帳返還届 |
※1 提出する写真は、次の要件を全て満たしている必要があります。
(1) 上半身(帽子不可)を正面から映したものであること。
(2) タテ4cm×ヨコ3cmのサイズであること。
(3) 1年以内に撮影したものであること。
(4) 写真の裏に氏名を記載していること。
※2 市外への転出の場合は、転入先で手続を行う必要があります。
精神障害者保健福祉手帳の交付
精神疾患がある方で、長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある方が対象になります。障がいの程度により1級から3級に分かれます(1級が重度です。)。
2年ごとに更新が必要です。この手帳を持つことにより、各種の福祉サービスを利用することができます。
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手続が必要なとき |
手続に必要なもの |
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| はじめての申請 | 障害年金受給者 | 障害年金受給なし |
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○精神障害者保健福祉手帳申請書 及び 別紙 ○個人番号が確認できるもの (マイナンバーカード等。以下同じ。) |
○精神障害者保健福祉手帳申請書 及び 別紙 ○個人番号が確認できるもの |
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| 継続 ※2 |
○精神障害者保健福祉手帳申請書 及び 別紙 ○障害年金証書等(省略可の場合あり) ○精神障害者保健福祉手帳 ○個人番号が確認できるもの |
○精神障害者保健福祉手帳申請書 及び 別紙 ○精神障害者保健福祉手帳 ○個人番号が確認できるもの |
| 障がいの程度の変更 |
○精神障害者保健福祉手帳申請書 及び 別紙 ○障害年金証書等(省略可の場合あり) |
○精神障害者保健福祉手帳申請書 及び 別紙 ○診断書(精神障害者保健福祉手帳用) ○写真 ※1 ○個人番号が確認できるもの |
| 紛失、汚損又は破損 |
○障害者手帳記載事項変更届・再発行申請書 及び 別紙 ○個人番号が確認できるもの |
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| 住所地・氏名の変更 ※3 |
○障害者手帳記載事項変更届・再発行申請書 及び 別紙 ○個人番号が確認できるもの |
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| 死亡 |
○精神障害者保健福祉手帳返還届 ○精神障害者保健福祉手帳 ○届出人の印鑑 |
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※1 提出する写真は、次の要件を全て満たしている必要があります。
(1) 上半身(帽子不可)を正面から映したものであること。
(2) タテ4cm×ヨコ3cmのサイズであること。
(3) 1年以内に撮影したものであること。
(4) 写真の裏に氏名を記載していること。
※2 精神障害者保健福祉手帳の有効期限は2年です。有効期限の3か月前から更新手続ができます。
※3 市外への転出の場合は、転入先で手続を行う必要があります。
担当窓口(申請窓口)
本庁高齢障がい福祉課障がい福祉係(東分庁舎1階)
各支所市民福祉課
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CONTACT
このページに関する
お問い合わせ先
- 浜田市健康福祉部 高齢障がい福祉課 障がい福祉係
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電話番号:0855-25-9322/FAX番号:0855-22-9733
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