ここから本文です。

障害者手帳の交付手続き

身体障害者手帳の交付

身体に障がいがあると認定された方に対して交付され、各種の福祉サービスを受けるために必要となるものです。身体障害者福祉法の規定により、1級から6級までの等級があります。(1級、2級が重度です)

身体障害者手帳の対象となる障がい

・肢体不自由(上肢、下肢、体幹、脳原性運動機能障がい)
・視覚障がい、聴覚障がいまたは、平衡機能障がい
・内部障がい(心臓、腎臓、肝臓、呼吸器、直腸、ぼうこう、小腸、免疫)
・音声・言語機能またはそしゃく機能障がい

手続きが必要なとき

手続きに必要なもの

はじめて申請する

障がいの程度・部位がかわった

身体障害者手帳交付・再交付申請書
指定医による診断書
写真(上半身、タテ4cm、ヨコ3cm)
印鑑
身体障害者手帳(変更の場合)

紛失・破損

身体障害者手帳交付・再交付申請書
写真(上半身、タテ4cm、ヨコ3cm)
印鑑
身体障害者手帳(破損の場合)

住所地・氏名の変更

身体障害者手帳居住地等変更届    
身体障害者手帳
印鑑
(転出の場合、転入先で行う)

死亡

身体障害者手帳返還届
身体障害者手帳
届出人の印鑑

療育手帳の交付

知的に障がいがあらわれた方が対象になります。障がいの程度によって、重度の場合は「A」、その他の場合は「B」と表示されます。この手帳を持つことにより、各種の福祉サービスを利用することができます。

手続きが必要なとき

手続きに必要なもの

はじめて申請する

再判定

療育手帳交付等申請書
写真(上半身、タテ4cm、ヨコ3cm)
印鑑
療育手帳(再判定の場合)

紛失・破損

療育手帳交付等申請書
写真(上半身、タテ4cm、ヨコ3cm)
印鑑
療育手帳(破損の場合)

住所地・氏名の変更

療育手帳内容変更届
療育手帳
印鑑
(転出の場合、転入先で行う)

死亡

療育手帳返還届
療育手帳
届出人の印鑑

精神障害者保健福祉手帳の交付

精神疾患がある方で長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある方が対象になります。障がいの程度により1級から3級に分かれます。2年ごとに更新が必要です。この手帳を持つことにより、各種の福祉サービスを利用することができます。

手続きが必要なとき

手続きに必要なもの

はじめて申請する

継続(精神障害者保健福祉手帳の有効期限は2年です。有効
期限の3か月前から更新手続きができます。)

(障害年金受給者)
精神障害者保健福祉手帳申請書
同意書
障害年金証書
写真(上半身、タテ4cm、ヨコ3cm)
印鑑
精神障害者保健福祉手帳(継続の場合)

(障害年金受給なし)
精神障害者保健福祉手帳申請書
診断書
(精神障害者保健福祉手帳用)
写真(上半身、タテ4cm、ヨコ3cm)
印鑑
精神障害者保健福祉手帳(継続の場合)

紛失・破損

住所地・氏名の変更

精神障害者保健福祉手帳変更届・再交付申請書
写真(上半身、タテ4cm、ヨコ3cm)
印鑑
精神障害者保健福祉手帳(破損・変更の場合)
(転出の場合、転入先で行う)

申請窓口

(1) 本庁 地域福祉課 障がい福祉係
(2) 各支所 市民福祉課

このページを見た方はこんなページも見ています

    CONTACT このページに関する
    お問い合わせ先

    浜田市健康福祉部 地域福祉課 障がい福祉係

    QUESTIONNAIRE このページに関するアンケート

    このページは見つけやすかったですか?
    このページの内容はわかりやすかったですか?
    このページは参考になりましたか?