【目次】
(1) 海外からの転入
海外から浜田市内への住所異動
(2) 海外への転出
浜田市内から海外への住所異動
(3) 共通事項
(ア)届出できる人
(イ)本人確認について
(ウ)受付窓口
(エ)受付時間
(4) その他
(1)海外からの転入
転入届 | 浜田市内の新しい住所に住み始めた日から14日以内に届出をしてください。あらかじめ届出をすることはできません。 |
必要なもの | ・転入者全員のパスポート 空港の入国審査時に押されたスタンプの日付で入国日を確認させていただきます。 スタンプ押印がない場合は、パスポートの他に入国日が分かるもの(航空チケットの半券など)をご持参ください。 |
必要なもの(日本人の方のみ) | 戸籍謄本と戸籍の附票 (本籍地が浜田市の場合は不要) |
必要なもの(外国人の方のみ) | ・在留カードまたは特別永住者証明書 入国時に在留カードが即時交付されない場合は、パスポートに後日交付の旨のスタンプ押印があることを確認させていただきます。 ・すでにある世帯に転入する場合は、世帯主との関係が分かる公的証明書とその和訳文(翻訳者の住所・署名・押印) |
(2)海外への転出
転出届 | 海外へ住所を異動する場合は、あらかじめ(転出予定日のおおむね14日前から)届出をしてください。 ・転出証明書は交付されません。 ・日本を離れる期間が1年未満で、帰国後同じ住所に戻る場合は、転出届の必要はありません。 |
必要なこと | 届出書に異動先の国名及び分かる範囲で住所をご記入いただきます。 |
必要なもの | 個人番号カード ※お持ちの場合 |
(3)共通事項
(ア)届出できる人
・異動する本人
・世帯主または同世帯の人(ただし15歳未満は不可)
・父母、祖父母、子など直系にあたる人
・代理人の方が届出される場合は、本人の署名または押印がある委任状が必要です。
(イ)本人確認について
届出に来られた方の本人確認を行っています。
・本人確認に必要なもの
官公署が発行した顔写真付き書類
【例】 運転免許証、個人番号カード、住民基本台帳カード(写真付き)、パスポートなど
(外国人の場合) 在留カード、特別永住者証明書など
書類が健康保険証など写真付でない場合は、もう1点別の書類の提示、またはご質問等による方法で本人確認をさせていただきます。
(ウ)受付窓口
・総合窓口課(本庁1階)
・金城、旭、弥栄、三隅各支所の市民福祉課
・浜田地域と弥栄地域の地域行政窓口
ただし、地域行政窓口へ届出の場合、保険等の手続きは別途本庁または各地域の支所にお越しいただく必要があります。
(エ)受付時間
月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分まで
(ただし、祝日及び年末年始の閉庁日(12月29日から1月3日まで)を除く。)
窓口が混雑する3月と4月には、本庁で延長窓口・特別開設日曜窓口を実施しますのでご利用ください。
(実施日時にご注意ください。)
(4)その他
届出期間は、民法の規定に従い、該当日の翌日を起算日として計算します。
【例】 転入日が4月1日の場合 → 届出期間は4月15日まで
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お問い合わせ先
- 浜田市 市民生活部 総合窓口課
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電話番号:0855-25-9400
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