社会福祉法人は、社会福祉法第59条の規定により、毎会計年度終了後3ヶ月以内に、計算書類等及び財産目録等を所轄庁に届け出る必要があります。
なお、財務諸表等電子開示システムにより届出可能なものは、財務諸表等電子開示システムにより届出してください。
届出書類 | 届出方法 | |
計算書類等 | 計算書類(資金収支計算書・事業活動計算書・貸借対照表) | 財務諸表等電子開示システム |
計算書類の附属明細書 | ||
事業報告 | ||
事業報告の附属明細書(事業報告の内容を補足する重要な事項) | ||
監事監査報告(理事長あて報告書の写し) | ||
財産目録等 | 財産目録 | |
役員等名簿 | ||
報酬等の支給の基準を記載した書類 | ||
現況報告書 | ||
事業計画書 | ||
社会福祉充実残額算定シート | ||
社会福祉充実計画 ※社会福祉充実残額が生じた場合のみ |
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社会福祉充実計画承認申請書類一式 ※社会福祉充実残額が生じた場合のみ |
書面 |
〇現況報告書記載要領等
〇社会福祉充実計画の策定手続き等
〇財務諸表等電子開示システム
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このページに関する
お問い合わせ先
- 浜田市 健康福祉部 地域福祉課
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電話番号:0855-25-9300
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