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基本財産処分承認申請

 基本財産を処分するに当たっては、事前(基本財産を処分しようとする1ヶ月前まで)に所轄庁の承認を受ける必要があります。

 基本財産は定款登載事項であるため、基本財産処分について所轄庁の承認を受け、当該財産を処分した後には、速やかに定款変更認可申請していただく必要があります。

 なお、社会福祉施設の改築に当たり、老朽民間社会福祉施設整備費の国庫補助が行われる場合は、基本財産処分承認申請は必要としないことになっています。

● 基本財産処分承認申請手続きの流れ

  1.  基本財産処分について、浜田市に事前相談を行う。
  2.  基本財産処分について、理事会及び評議員会で承認を得る。
  3.  「基本財産処分承認申請書」を浜田市長宛に、必要な書類とともに提出する。
  4.  浜田市において内容を審査し、適当と認めた場合に承認書が交付される。
  5.  基本財産を処分する。
  6.  定款変更について、理事会及び評議員会で承認を得る。
  7.  「定款変更認可申請書」を浜田市長宛に、必要な書類とともに提出する。
  8.  浜田市において内容を審査し、適当と認めた場合に認可書が交付される。

● 提出書類

◇基本財産処分承認申請書(Word:33KB)2部(正本・副本)

◇評議員会の議事録…1部(*原本証明が必要/複数枚の場合 割印が必要※)

※ 原本証明が必要な書類が複数枚にわたる場合は、左側2箇所をホッチキス止めし、全ての綴じ目に割印するか、袋とじ(裏面の綴じ目に割印)してください。

→ ページ数が膨大な場合は抄本でも構いませんが、抄本である旨の証明をお願いします。ただし、開催日時、出席者、議事録署名人を記載したページ及び議事録署名人が署名等行ったページは省略できません。
 また、決議を省略した場合には、評議員の全員が同意したことがわかる書類の写しも添付してください。

◇財産目録…1部

◇その他必要な書類(PDF:241KB)…1部

原本証明について

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