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「輸出物品販売場(免税店)制度」について

外国人旅行者、外国人船舶乗組員等のいわゆる「非居住者」を対象とした輸出物品を販売する制度をご紹介します。販売制度の目的、概要につきましては次のとおりです。 

 

【販売制度の目的】

 外国人旅行者等に対する利便性の向上(すべての品目を消費税免税の対象に緩和)への対応、地域のさらなる国際化と活性化に資すことが目的です。

【販売制度の概要】

 「輸出物品販売場制度」とは、輸出物品販売場(免税店)を経営する事業者が、外国人旅行者などの非居住者に対して、その輸出物品販売場において、通常生活の用に供する物品を一定の方法で販売する場合に、消費税が免除される制度で、平成28年4月1日に一部改正されました。制度全体の概要は、 国税庁ホームページ  輸出物品販売場制度についてをご覧ください。

 なお、平成28年4月1日の改正点の詳細は、国税庁ホームページ 輸出物品販売場制度の改正についてをご覧ください。 

【輸出物品販売場の許可申請】

 事業者が経営する販売場で、その販売場を輸出物品販売場にしようとする事業者は、その販売場ごとに、事業者の納税地の所轄税務署長の許可を受ける必要があります。

  次のような参考資料を添付いただくと許可要件の確認が円滑に行えます。

(1)   許可を受けようとする販売場の見取り図。

(2)   社内の免税販売マニュアル。

(3)   申請者の事業内容が分かるもの。

(4)   許可を受けようとする販売場の取扱商品が分かるもの。    

なお、申請書の様式は国税庁ホームページに掲載されています。

国税庁ホームページ

 

【免税となる対象物品】

 一定の要件のもと、通常生活の用に供する物品の全てが免税販売の対象となっています。なお、非居住者が事業用または販売用として購入することが明らかな物品は、通常生活の用に供する物品に該当しないため、免税物品の対象となりません。

 

【輸出対象物品の販売方法】

 輸出物品販売場において、旅券(パスポート)の提示を受け、「購入記録票」を作成、購入者から「購入者誓約書」を提出してもらい、「購入記録票」を旅券等に添付します。手続き終了後に輸出対象物品を引き渡します。購入者から提出された「購入者誓約書」は保存します。

 

【非居住者とは】

 外国人は原則として非居住者として取り扱われます。

 本邦人においては、外国にある事務所に勤務する目的で出国し外国に滞在する者は非居住者に含まれます。

 

 なお、この制度は観光庁ホームページにおいて詳しく説明がなされています。

    国土交通省観光庁ホームページ (https://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/index.html) 

 この制度に関する問い合わせは、

    国土交通省中国運輸局国際観光課 電話 082-228-8702

 もしくは、

    経済産業省中国経済産業局 流通・サービス産業課 電話 082-224-5655

 へお願いいたします。

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