いじめ防止対策推進法の規定に基づき、いじめの防止等のための対策に関し、基本理念を定め、市、教育委員会、学校及び学校の教職員並びに保護者の責務を明らかにするとともに、市の対策に関する基本的な事項を定めることにより、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進することを目的に、条例を制定しました。
条例の概要
1 基本理念(第3条)
いじめ防止対策推進法第3条に定められている基本理念のほか、いじめの問題の解決に当たり、いじめを受けた児童等の心情及びいじめを行った児童等がいじめを行うこととなった背景を踏まえ、迅速かつ的確に行うこと。
2 市の責務(第4条)
関係機関・団体と連携して、いじめの防止等のために必要な施策を策定し、実施すること。
3 教育委員会の責務(第5条)
学校におけるいじめの防止等のために必要な措置を講ずること。
4 学校及び学校の教職員の責務(第6条)
保護者、地域住民、関係機関・団体との連携を図りつつ、学校全体でいじめの防止等に取り組むとともに、児童等がいじめを受けていると思われるときは、適切かつ迅速に対処すること。
5 保護者の責務(第7条)
⑴ 子の教育について第一義的責任を有するものであって、保護する児童等がいじめを行うことのないよう指導等を行うように努めること。
⑵ 児童等がいじめを受けたときは、当該児童等をいじめから保護すること。
⑶ 市、教育委員会及び学校が講ずるいじめの防止等のための措置に協力するよう努めること。
6 いじめ防止基本方針(第8条)
市は、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するため、いじめの防止等のための具体的対策、重大事態への対応等基本的な方針を定めるものとする。
7 いじめ問題対策連絡協議会の設置(第9条―第11条)
⑴ 所掌事項
ア いじめの防止等に関係する機関・団体の連携
イ 基本方針の点検及び見直し
⑵ 委員 教育委員会が委嘱又は任命する(20人以内)。
8 いじめ防止対策推進委員会の設置(第12条―第14条)※ 教育委員会の附属機関
⑴ 所掌事項
ア いじめの防止等のための対策の推進に関する事項の調査審議
イ 重大事態が発生した場合の調査
⑵ 委員 教育委員会が委嘱する(6人以内)。
9 いじめ問題調査委員会の設置(第15条―第17条)※ 市長の附属機関
⑴ 所掌事項
重大事態が発生した場合の調査結果に対する再調査
⑵ 委員 市長が委嘱する(6人以内)。
○浜田市いじめ防止対策推進条例(条例第38号) 平成26年12月19日施行
○浜田市いじめ問題対策連絡協議会規則(教育委員会規則第5号)平成26年12月19日施行
○浜田市いじめ防止対策推進委員会規則(教育委員会規則第6号)平成26年12月19日施行
○浜田市いじめ問題調査委員会規則(規則第47号)平成26年12月19日施行
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