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児童手当について

児童手当制度の概要について

児童手当制度の目的

 父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな育ちに資することを目的として、児童を養育する父母などに手当を支給する制度です。
 

支給対象者

 高校生年代(18歳到達後最初の3月31日)までの児童(施設入所等の児童を除く)を養育している方であって、日本国内に住所がある方。
※ 家計の主たる生計維持者(共働き等の家庭において、収入が恒常的に多い方や子どもの保険証の被保険者など)が支給対象者となります。
※ 公務員の方(独立行政法人の職員、公益法人等への派遣職員等は除く)は、勤務先で申請してください。
 

児童手当支給月額

令和6年10月の制度改正により、児童手当の支給額、多子加算の算定基準が変更となりました。

支給月額(拡充後)
【多子加算の算定基準イメージ図】

多子加算の考え方

※養育している大学生年代(19~22歳年度末)の子を含む3番目以降の児童(高校生年代まで)が第3子以降の支給対象となります。
※大学生年代の子を含め3人以上の子(大学生年代の子を第1子とした場合、第3子が高校生年代以下の子)を養育されている方は、
 大学生年代の子を養育していることがわかる書類「監護相当・生計費負担についての確認書」の提出が必要です。
 

支給要件

 次の(1)、(2)の要件を満たす必要があります。

(1)受給者が浜田市で住民登録をしていること。

(2)高校生年代(18歳到達後最初の3月31日)までの児童を養育している(次のア、イのいずれかにあてはまる)こと。
 ア 養育者が父母の場合は、監護し、生計が同じであること。
 イ 養育者が父母でない場合は、監護し、生計を維持していること。

※監護とは
 養育者が、精神面及び日常生活において衣食住などについて子どもの面倒をみていることです。
 

その他の支給要件について

(1)お子さんが海外に居住されている場合

 支給対象となる子どもは、日本国内に住所を有することが必要です。お子さんが海外に居住されている場合は、児童手当を受け取ることはできません。
 ただし、お子さんが海外の学校に留学中の場合は、児童手当を受け取れる場合がありますので、お問い合わせください。

(2)父母が別居している場合

 父母が別居している場合でも、単身赴任等の理由で父母が生計を同じくしている場合は、父母のうち生計を維持する程度の高い方が児童手当を受け取ることとなります。
 ただし、離婚協議中などにより父母が住民票上別居している場合は、子どもと同居している親が児童手当を受け取ることとなります。申請の際に「児童手当の受給資格に係る申立書(同居父母)」、離婚協議中であることを証明する書類の添付が必要です。詳しくはお問い合わせください。

【児童手当の受給資格に係る申立書(同居父母)】
 ・07-5【改正】【様式第6号の6】同居父母(PDF/140KB)
 ・07-5【改正】【様式第6号の6】同居父母(記入例)(PDF/187KB)
 

(3)お子さんが里親委託されている場合や施設などに入所している場合

 お子さんが里親に委託されている場合や、施設などに入所している場合は、里親や施設の設置者等が児童手当を受け取ることになります。

(4)未成年後見人がお子さんを養育している場合

 未成年後見人も父母と同様の要件で、児童手当を受け取ることができます。
 また、子どもの生計を維持している父母が海外にいる場合は、父母が指定した方が児童手当を受け取ることができます。

 

申請について

 転入、出生については、前住所地からの転出予定日や出生日の翌日から数えて15日以内に申請をしてください。手続きが遅れると、遅れた月分の手当を受けることができなくなります。

申請に必要なもの

(1) 児童手当認定請求書(子ども・子育て支援課・各支所市民福祉課 窓口にもあります。) 
(2) 請求者本人名義の普通預金通帳(ゆうちょ銀行も可)または口座のがわかるもの
(3) 請求者及び配偶者の個人番号(マイナンバー)がわかるもの
(4) 身分証明書(運転免許証など)
(5) 請求者本人の「資格情報のお知らせ」、「資格確認書」または「健康保険証」 (※共済組合に加入されている方のみ
(6) その他、必要に応じた書類を提出していただくことがあります。
    ・単身赴任等により請求者とお子さんの住民登録地が異なる場合は、「別居監護事実の申立書」の提出が必要になります。
    ・大学生年代の子を含め3人以上の子(大学生年代の子を第1子とした場合、第3子が高校生年代以下の子)を養育されている方は、
     大学生年代の子を養育していることがわかる書類「監護相当・生計費負担についての確認書」の提出が必要です。

【児童手当認定請求書】
 ・【改正】様式第2号_認定請求書(PDF/249KB)
 ・【改正】様式第2号_認定請求書(記入例)(PDF/326KB)

【別居監護事実の申立書】
 ・【改正】様式第6号の2(別居監護申立書)(PDF/47KB)
 ・【改正】様式第6号の2(別居監護申立書)(記入例)(PDF/299KB)

【監護相当・生計費負担についての確認書】
 ・【様式第6号の9】監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF/91KB)
 ・【様式第6号の9】監護相当・生計費の負担についての確認書(記入例)(PDF/135KB)

 

郵送での申請も可能です

 郵送で申請される場合は記入例を参考にして、申請書を書いてお送りください。申請書と一緒に、以下のものを必ず同封してください。


 (1)通帳又はキャッシュカードの写し(口座番号等がわかるもの)
 (2)請求者の身分証明書の写し(運転免許証、マイナンバーカード表面など)
 (3)請求者本人の「資格情報のお知らせ」、「資格確認書」または「健康保険証」の写し (※共済組合に加入されている方のみ

 特に、ゆうちょ銀行をご希望される場合は、振込用の3桁の店番、7桁の口座番号が分かる部分をコピーしてください。

 

支給について

支給の開始月

 認定請求(申請)をした日の属する月の翌月から支給対象となります。
 ただし、月末の転入や出生等のやむを得ない理由により請求ができなかった場合には、15日以内に請求すると、転入・出生等の属する月の翌月分から対象となります。
 

支給日(振込日) 

令和6年10月の制度改正以降は、2ヵ月ごと(偶数月)に支給します。

支給期間(2ヵ月分を支給) 支給日
令和7年2月~令和7年3月分 令和7年4月7日(月)
令和7年4月~令和7年5月分 令和7年6月6日(金)
令和7年6月~令和7年7月分 令和7年8月7日(木)
令和7年8月~令和7年9月分 令和7年10月7日(火)
令和7年10月~令和7年11月分 令和7年12月5日(金)
令和7年12月~令和8年1月分 令和8年2月6日(金)
令和8年2月~令和8年3月分 令和8年4月7日(火)

 

現況届について

 現況届は、前年の所得や家族状況などを確認し、受給資格を更新するための届出です。公簿等で確認ができるときは現況届の提出は原則必要ありません。ただし、次に該当する人は現況届の提出が必要です。例年どおり、現況届を送付しますので、6月30日までにご提出をお願いします。期日までに提出がない場合、6月分以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。

(1) 児童と住民票上別居している人 
(2) 離婚協議中で配偶者と別居している人
(3) 配偶者からの暴力等により、住民票登録が浜田市以外の人
(4) 支給要件児童の戸籍や住民票がない人
(5) 法人である未成年後見人や、施設等の受給者
(6) 多子加算のカウント対象となっている大学生年代(19~22歳年度末)の子が学生以外(就業中、その他)の人
(7) その他、浜田市から提出の案内があった人

寄附について

 次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援するため、手当の全部または一部を浜田市に寄附することができます。
 寄附を希望される方は、所定の手続きが必要です。詳細につきましては子ども・子育て支援課までお問い合わせください。

その他の届出等について

 次のようなことがあった場合、届出が必要になります。届出がない場合、手当が受給できなくなったり、手当をさかのぼって返還していただくことがありますのでご注意ください。

● 受給者、または児童が他の市区町村または国外に転出するとき
● 児童が児童福祉施設等に入所したとき
● 離婚などによりお子さんを養育しなくなったとき
● 結婚などにより家計を支えている方の変更があったとき
● 公務員になったとき
● お子さんと住所が別々(一緒)になったとき
● 指定された振込口座を変更したいとき
● 個人番号(マイナンバー)が変更になったとき
● 多子加算のカウント対象となっている大学生年代の子の住所地や、養育の状況(子の自立等)に変更が生じたとき

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