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家屋に対する課税の仕組みについて

家屋とは


 固定資産税の対象となる家屋とは、次の要件をすべて満たすものです。

 1. 屋根及び外壁などを有している
 2. 基礎などにより土地に定着している
 3. 目的とする用途に供し得る状態にある

 プレハブ等の簡易的な建物でも、基礎で土地に定着させると固定資産税の対象となる場合があります。

 

評価のしくみ


 家屋の評価は、固定資産評価基準によって次のように計算します。

 評価額 = 再建築価格 × 経年減点補正率

 再建築価格とは、評価する建物と同一のものを、同じとき同じ場所に新築した場合に必要とされる建築費です。建築費そのものではなく、人件費等が含まれない純粋な材料費です。
 経年減点補正率とは、家屋の建築後、年数経過によって生ずる損耗の状況による減価率をあらわしたものです。築年数の経過とともに徐々に減価率は大きくなりますが下限が設定されており、家屋が現存し続ける限り一定の評価額が残ります。

 

新築住宅の税額軽減措置


 次の要件を満たした新築住宅は固定資産税が次のように減額されます。

 ・要件

居住割合 居住部分の床面積が建物全体の1/2以上
床面積 居住部分の床面積が50㎡(一戸建以外の貸家住宅は40㎡)以上280㎡以下

 ・減額内容

減額対象 120㎡までの居住部分についての固定資産税額を1/2に軽減
減額期間 3年間(3階建以上の耐火・準耐火建築物は5年間)

 

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