普通河川道路等とは、河川法(昭和39年法律第167号)の適用又は準用を受けない河川(溝、用排水路等の水路)及び道路法(昭和27年法律第180号)の適用を受けない道路(里道、広場)で公共の用に供されるものをいいます。
市内の普通河川道路等について、次に掲げる行為をしようとする場合は、事前に浜田市長の許可が必要です。
(1) しゅんせつ、掘削、盛土その他これらに類する行為(形状の変更)をすること。
(2)工作物の設置、改築又は除却をすること。
(3)土地及び流水の占用をすること。
(4) 石、砂れき、立竹木等の採取をすること。
普通河川道路等形状変更及び占用許可申請書許可申請をする場合は、次の書類を提出してください。【許可申請書様式】
添付書類
(1)位置図(住宅地図の写しで可)
(2)公図写し(法務局で転写したもの)
(3)土地調書(法務局で閲覧したもの)
(4)土地登記簿謄本
(5)関係者の同意書【同意書様式】
(6)現況写真
(7)横断図
(8)縦断図
(9)丈量図
(10)その他(必要に応じて流量計算書、構造計算書、境界確定確認書等を添付のこと。)
普通河川道路等の形状変更及び占用許可に関する工事等を施行する者は、工事が完了した時に【完了届】を直ちに浜田市長に届け出なければなりません。
普通河川道路等占用変更申請許可を受けた許可内容を変更する時は、許可申請書に図面その他必要な書類を添えて提出してください。
占用期間占用の許可期間は5年以内です。引続き占用される場合は、期間満了の日から起算して30日前までに占用更新申請書を提出してください。
占用料普通河川道路等を占用する場合には、年間占用料を頂く場合があります。占用料の詳細については、浜田市道路占用料徴収条例をご参照ください。
(占用の例)
・ 民地進入橋・私道道路橋
・ 工場、駐車場等の取排水口および管
・ 土地利用を含む開発行為による取排水口および管
・ 公共事業主体による供給管または電柱支線
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- 浜田市 都市建設部 維持管理課
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電話番号:0855-25-9620
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