サービスを利用するためには、要介護・要支援認定の申請が必要です。
新たに要介護・要支援の認定を受けたときは、申請の日にさかのぼって効力が発生します。
1 申請
市役所(健康医療対策課)又は各支所(市民福祉課)の窓口で申請の手続きをしてください。
申請は、本人や家族のほか、居宅介護支援事業者、介護保険施設、地域包括支援センターなどに代行してもらうこともできます。
窓口では、申請書を提出していただくほかに、以下のことなども行います。 | |||
(1) | 本人や家族の状況などを聞き取ります。 | ||
(2) | 訪問調査の日程を調整します。 | ||
(3) | 主治医意見書をお渡しし、かかりつけ医(主治医)への提出をお願いします。 |
◆申請に必要なもの
(1) |
要介護・要支援認定申請書(窓口に備え付けています。) |
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(2) |
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2 訪問調査
調査員が自宅等に訪問し、本人や家族から聞き取り調査を行います。 聞き取り内容は、心身の状況や生活・居住環境などについてです。 |
3 審査・判定
訪問調査の内容や主治医の意見書をもとにして、介護認定審査会が総合的に審査し、判定を行います。
|
4 認定結果の通知
介護認定審査会の判定にもとづいて、「非該当」、「要支援1・2」、「要介護1~5」の区分に認定されます。 認定結果は、浜田地区広域行政組合(介護保険課)から認定結果通知書と被保険者証により通知されます。(郵送) |
認定結果の有効期間と更新手続
認定には有効期間があります。(新規の場合は原則6か月、更新の場合は原則6~12か月) 要介護・要支援認定は、有効期間満了前に更新が必要です。 更新の申請は、有効期間満了日の60日前から行うことができます。 |
5 ケアプランの作成
要介護状態の認定区分により、利用できるサービス(事業)が異なります。
また、サービス(事業)を利用するためには、ケアプランの作成が必要となります。(ケアプランの作成に利用者負担はありません。)
◆利用できるサービス及びケアプランの作成方法
要介護状態区分 |
利用できるサービス/ケアプランの作成 |
要介護1~5 |
介護保険の介護サービスが利用できます。 市内の居宅介護支援事業者などに依頼し、心身の状況に応じたケアプランを作成してもらいます。 |
要支援1・2 |
介護保険の介護予防サービスが利用できます。 地域包括支援センター又は居宅介護支援事業者で、介護予防ケアプランを作成してもらいます。 |
非該当 |
地域支援事業の介護予防事業が利用できます。 地域包括支援センター又は各支所(市民福祉課)で、介護予防ケアプランを作成してもらいます。 |
6 サービスの利用
作成されたケアプランにもとづいてサービスを利用します。
サービスを利用したときは、原則としてサービスにかかった費用の1割~3割を事業者に支払います。残りの9割~7割は、介護保険から事業者に給付されます。
なお、サービスによっては、食費など別途負担が必要なものがあります。
◆利用できるサービスの種類
要介護状態区分 |
利用できるサービスの種類 |
要介護1~5 |
在宅サービス、施設サービス、地域密着型サービス |
要支援1・2 |
在宅サービス、地域密着型サービス |
非該当 |
介護予防事業 |
※サービスの詳細については、こちらをご覧ください。
詳しくは、各世帯に配布しております「つながる・ささえる わたしたちの介護保険(浜田地区広域行政組合)」をご覧ください。
その他ご不明な点は、市役所健康医療対策課、各支所市民福祉課又は浜田地区広域行政組合(介護保険課)までお問い合わせください。
お問い合わせ先
-
浜田市 健康福祉部 健康医療対策課
電話:0855-25-9320 -
各支所 市民福祉課
電話:(金城)42-1235 (旭)45-1435 (弥栄)48-2656 (三隅)32-2806 -
浜田地区広域行政組合 介護保険課
電話:0855-25-1520
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