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家庭などで利用できる「在宅サービス」

 在宅サービスには、居宅を訪問してもらう訪問系サービスや施設に通ってサービスを受ける通所系サービスなどがあります。サービスは組み合わせて利用することができます。

 利用者負担のめやすは、サービスにかかる基本的な費用の1割を掲載しています。掲載している金額の他に、サービス内容や地域による加算などがあります。

施設を利用したサービスの場合、食費・居住費(滞在費)・日常生活費などは別途負担が必要です。

 居宅サービスの種類

 訪問を受けて利用するサービス

要介護1~5の人 要支援1・2の人

訪問介護(ホームヘルプ)

 ホームヘルパーに居宅を訪問してもらい、食事・入浴・排せつなどの身体介護や調理・洗濯などの生活援助が受けられます。通院などを目的とした乗降介助も利用できます。

◆利用者負担のめやす

◎身体介護

 (20分以上30分未満の場合)/249円

◎生活援助

 (20分以上45分未満の場合)/182円

早朝、夜間、深夜などは加算があります。

◎通院のための乗車又は降車の介助

 (1回につき)/98円

移送にかかる費用は別途負担が必要です。

介護予防訪問介護 

介護予防訪問介護は「訪問型サービス」として、介護予防・生活支援サービス事業で提供しています。

訪問入浴介護

 介護職員と看護職員に移動入浴車などで居宅を訪問してもらい、浴槽の提供を受けて、入浴の介護が受けられます。

◆利用者負担のめやす(1回につき)

 1,256円

介護予防訪問入浴介護

 疾病などの特別な理由がある場合に、介護職員と看護職員に居宅を訪問してもらい、入浴の支援が受けられます。

◆利用者負担のめやす(1回につき)

 849円

訪問リハビリテーション

 理学療法士や作業療法士、言語聴覚士に居宅を訪問してもらい、リハビリテーションが受けられます。

◆利用者負担のめやす(1回につき*)

 292円

* 20分間リハビリテーションを行った場合

介護予防訪問リハビリテーション

 理学療法士や作業療法士、言語聴覚士に居宅を訪問してもらい、介護予防を目的としたリハビリテーションが受けられます。

◆利用者負担のめやす(1回につき*)

 292円

* 20分間リハビリテーションを行った場合

訪問看護

 疾患等を抱えている人が、看護師などに居宅を訪問してもらい、療養上の世話や診療の補助が受けられます。

◆利用者負担のめやす

◎訪問看護ステーションからの場合

 (30分未満の場合)/469円

◎病院又は診療所からの場合

 (30分未満の場合)/397円

介護予防訪問看護

 疾患等を抱えている人が、看護師などに居宅を訪問してもらい、介護予防を目的とした療養上の世話や診療の補助が受けられます。

◆利用者負担のめやす

◎訪問看護ステーションからの場合

 (30分未満の場合)/449円

◎病院又は診療所からの場合

 (30分未満の場合)/380円

居宅療養管理指導

 医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などに居宅を訪問してもらい、療養上の管理や指導が受けられます。

◆利用者負担のめやす

◎医師又は歯科医師による指導の場合

 (1か月に2回まで)/509円

介護予防居宅療養管理指導

 医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などに居宅を訪問してもらい、介護予防を目的とした療養上の管理や指導が受けられます。

◆利用者負担のめやす

◎医師又は歯科医師による指導の場合

 (1か月に2回まで)/509円

 通所して利用するサービス

要介護1~5の人 要支援1・2の人

通所介護(デイサービス)

 通所介護施設で、食事・入浴・排せつなどの日常生活上の支援や機能訓練などが日帰りで受けられます。

◆利用者負担のめやす

◎通常規模の事業所の場合
 (7時間以上8時間未満の場合)

 要介護1/648円
 要介護2/765円
 要介護3/887円
 要介護4/1,008円
 要介護5/1,130円

※送迎を含む。

 

 

 

 

介護予防通所介護

 介護予防通所介護は「通所型サービス」として、介護予防・生活支援サービス事業で提供しています。
 

通所リハビリテーション(デイケア)

 介護老人保健施設や医療施設などで、食事・入浴・排せつなどの介護や生活行為向上のためのリハビリテーションが日帰りで受けられます。

◆利用者負担のめやす

◎通常規模の事業所の場合
 (7時間以上8時間未満の場合)

 要介護1/716円
 要介護2/853円
 要介護3/993円
 要介護4/1,157円
 要介護5/1,317円

送迎を含む。

介護予防通所リハビリテーション

 介護老人保健施設や医療施設などで、食事・入浴・排せつなどの日常生活上の支援やリハビリテーションが日帰りで受けられます。また、目的に合わせた選択的サービスも利用できます。

◆利用者負担のめやす(月単位の定額)

<共通的サービス>(1か月につき)

 要支援1/1,721円
 要支援2/3,634円

送迎、入浴を含む。

<選択的サービス>(1か月につき)
運動器機能向上 225円
栄養改善 150円
口腔機能向上 150円

 生活する環境を整えるサービス

 要介護1~5の人 要支援1・2の人 

福祉用具貸与

 日常生活の自立を助けるための福祉用具の貸与が受けられます。

介護予防福祉用具貸与

 福祉用具のうち、介護予防に役立つものについて貸与が受けられます。
●車いす ●車いす付属品 ●特殊寝台 ●特殊寝台付属品 ●床ずれ防止用具 ●体位変換器 ●手すり(工事を伴わないもの) ●スロープ(工事を伴わないもの) ●歩行器 ●歩行補助つえ ●認知症老人徘徊感知機器 ●移動用リフト(つり具を除く) ●自動排泄処理装置
❑要介護度により、下記の福祉用具は原則として保険給付の対象となりません。
要支援1・2要介護1の人】車いす(付属品を含む)、特殊寝台(付属品を含む)、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト(つり具を除く)【要支援1・2要介護1~3の人】自動排泄処理装置

◆利用者負担について

実際に貸与に要した費用に応じて異なります。

◆利用者負担について

実際に貸与に要した費用に応じて異なります。

特定福祉用具販売(福祉用具購入費の支給)

 入浴や排せつなどに使用する福祉用具を購入したとき、購入費が支給されます。
注意 申請が必要です。

特定介護予防福祉用具販売

 入浴や排せつなどに使用する福祉用具のうち介護予防に役立つ用具を購入したとき、購入費が支給されます。
注意 申請が必要です。
●腰掛け便座 ●入浴補助用具 ●自動排泄処理装置の交換可能部品 ●簡易浴槽 ●移動用リフトのつり具

◆利用者負担について

同年度で10万円を上限に、費用の9割~7割が支給され、利用者は1割~3割を負担します。

◆利用者負担について

同年度で10万円を上限に、費用の9割~7割が支給され、利用者は1割~3割)を負担します。

都道府県の指定を受けた事業者から購入した場合のみ、福祉用具購入費が支給されます。
事業所ごとに「福祉用具専門相談員」が配置されていますので、購入の際は相談しましょう。

住宅改修費支給

 手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をしたとき、住宅改修費が支給されます。
注意 事前に申請が必要です。

介護予防住宅改修費支給

 介護予防に役立つ、手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をしたとき、住宅改修費が支給されます。
注意 事前に申請が必要です。
●滑りの防止・移動の円滑化などのための床又は通路面の材料の変更 ●手すりの取り付け ●段差の解消 ●引き戸などへの扉の取り替え ●洋式便器などへの便器の取り替え
※上記の改修に伴って必要となる改修も対象となります。

◆利用者負担について

20万円を上限に、費用の9割~7割が支給され、利用者は1割~3割を負担します。

◆利用者負担について

20万円を上限に、費用の9割~7割が支給され、利用者は1割~3割を負担します。

 短期間施設に入所して利用するサービス

要介護1~5の人 要支援1・2の人

短期入所生活介護
短期入所療養介護(ショートステイ)

 介護老人福祉施設や介護老人保健施設などに短期間入所して、日常生活上の支援や機能訓練などが受けられます。

◆利用者負担のめやす(1日につき)

<短期入所生活介護>

◎介護老人福祉施設(併設型・多床室の場合)

 要介護1/586円
 要介護2/654円
 要介護3/724円
 要介護4/792円
 要介護5/859円


<短期入所療養介護>

◎介護老人保健施設(多床室の場合)

 要介護1/829円
 要介護2/877円
 要介護3/938円
 要介護4/989円
 要介護5/1,042円

介護予防短期入所生活介護
介護予防短期入所療養介護

 介護老人福祉施設や医療施設などに短期間入所して、介護予防を目的とした日常生活上の支援や機能訓練などが受けられます。

◆利用者負担のめやす(1日につき)

<介護予防短期入所生活介護>

◎介護老人福祉施設(併設型・多床室の場合)

 要支援1/438円
 要支援2/545円


<介護予防短期入所療養介護>

◎介護老人保健施設(多床室の場合)

 要支援1/613円
 要支援2/768円

※食費・滞在費・日常生活費などは別途負担が必要です。

 施設に入居している人が利用するサービス

要介護1~5の人 要支援1・2の人

特定施設入居者生活介護

 有料老人ホームなどに入居している人が、日常生活上の世話や機能訓練が受けられます。

◆利用者負担のめやす(1日につき)

 要介護1/536円
 要介護2/602円
 要介護3/671円
 要介護4/735円
 要介護5/804円

介護予防特定施設入居者生活介護

 有料老人ホームなどに入居している人が、介護予防を目的とした日常生活上の世話や機能訓練などが受けられます。

◆利用者負担のめやす(1日につき)

 要支援1/181円
 要支援2/310円

 在宅サービスの費用

 介護保険では、要介護状態区分に応じて利用できる上限額(支給限度額)が決められています。上限額の範囲内でサービスを利用するときは、利用者負担は1割~3割ですが、上限を超えてサービスを利用した場合には、超えた分は全額利用者の負担となります。

←          利用したサービスの総費用          →
←         支給限度額        → 支給限度額超過分
9割
~7割
1割
~3割
←     介護保険の給付     → ←  利用者負担分  →

 また、通所介護と通所リハビリテーションの食費は、全額利用者の負担です。

◆主な在宅サービスの支給限度額

要介護状態区分 1か月の支給限度額    支給限度額が適用されないサービス
要支援1 50,320円 要支援1・2の人のサービス
●介護予防居宅療養管理指導
●介護予防特定施設入居者生活介護
要支援2 105,310円 ●介護予防認知症対応型共同生活介護(短期利用を除く)
●特定介護予防福祉用具販売
●介護予防住宅改修費支給
要介護1 167,650円 要介護1~5の人のサービス
●居宅療養管理指導
要介護2 197,050円 ●特定施設入居者生活介護
●認知症対応型共同生活介護(短期利用を除く)
要介護3 270,480円
●地域密着型特定施設入居者生活介護
要介護4 309,380円 ●地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
要介護5 362,170円 ●特定福祉用具販売
●住宅改修費支給
上記の支給限度額は標準地域のケースで、人件費等の地域差に応じて限度額の加算が行われます。

詳しくは、各世帯に配布しております「はつらつ介護保険~いつまでも 住みなれた このまちで~(浜田地区広域行政組合)」をご覧ください。


各サービスの名称をクリックすることで、介護サービス情報公表システム(厚生労働省)の情報を参照することができます。

お問い合わせ先

  • 浜田地区広域行政組合 介護保険課
    電話:0855-25-1520  
  • 浜田市 健康福祉部 健康医療対策課
    電話:0855-25-9320  
  • 各支所 市民福祉課
    電話:(金城)42-1235 (旭)45-1435 (弥栄)48-2656 (三隅)32-2806  

 

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