一定面積以上の土地売買等を行った場合、国土利用計画法に基づき土地を取得された方が市長を経由して県知事に届出をすることが義務付けられています。
大規模な土地取引には届出が必要です。
届出の対象となる土地
(1)都市計画区域※(浜田自治区、旭自治区、三隅自治区の一部)=5,000㎡以上の土地を取得した場合
(2)その他((1)を除く市全域)=10,000㎡以上の土地を取得した場合
※都市計画区域についてはこちらをご確認ください。
届出の期限
土地売買等の契約を結んだ日から、契約日を含めて2週間以内
(2週間目に当たる日が休日、祝日等の閉庁日に該当する場合は、その翌日の開庁日が届出期限日となります。)
届出制度の詳細及び様式等
土地取得の届出に関する詳細や様式は、こちら(島根県ホームページ)をご確認ください。
届出先
浜田市役所本庁3階政策企画課
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CONTACT
このページに関する
お問い合わせ先
- 浜田市 地域政策部 政策企画課
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電話番号:0855-25-9200
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