平成28年4月1日から「療育手帳」の「次の判定年月日」が次のように変わりました。
【対象者】
療育手帳をお持ちの方で、18歳を過ぎて一度でも判定を受けられた方
ただし、障がいの状態が変わる可能性がある方・18歳未満の方は、今回の対象外となります。
【変更点】
18歳を過ぎて一度でも判定を受けられた方は、「原則として、次回の判定は前回の判定年月日から起算して10年後」となります。
ただし、障がいの程度や年齢等によっては、再判定が不要になります。
【再判定が不要となる方】
(1) 18歳以上の方で連続して2回「A」判定を受けている方
(2) 50歳を過ぎてから一度でも判定を受けている方
【手続き】
手帳に記載されている「次の判定年月日」までに手帳と印鑑をご持参のうえ、地域福祉課 障がい福祉係で手続きを行ってください。
【その他】
障がいの状態が変わったと思われる場合などで、判定を希望される場合は、申請により、いつでも判定を受けることができます。
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- 浜田市 健康福祉部 地域福祉課 障がい福祉係
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